一人親方労災保険の「労災センター通信」

建設業における特定の工事現場に付随しない業務とは?労災保険適用について解説

2025年10月に厚生労働省からの周知により、建設業において特定の工事現場に付随しない業務を行う場合の労災保険の取扱いが明確化されました。
事務所・倉庫・資材置き場に常駐する労働者がいない場合であっても、保険関係の成立手続きが必要となるケースがあるため注意が必要です。

本記事では、事務所労災の加入が必要なケースや、有期事業と継続事業の労災保険区分の具体例について解説します。
特定の工事現場に付随しない業務に関して詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

Contents

特定の工事現場に付随しない業務とは

特定の工事現場に付随しない業務とは、有期事業に該当せず、元請事業が関連しない業務のことです。具体的には、工事現場以外での事務作業・重機や工具などのメンテナンス作業が該当します。特定の工事現場に付随しない業務に従事する事業主や労働者がいる場合は、事務所労災への加入が必須となっています。

特定の工事現場に付随しない事務所業務でも労災保険が必要な理由

これまで建設業では、事務所・倉庫・資材置き場に常駐する労働者がいない場合は労災保険の対象外でした。しかし、2025年10月の厚生労働省の周知により取扱いが明確化され、事業主や労働者が特定の工事現場に付随しない業務に従事する場合は、雇用の有無に関わらず事務所労災の手続きが必要です。

事務所作業・資材置き場の片付け・整理中などの工事現場に付随しない事故は、事務所労災に該当します。工事現場に必要な現場労災の加入のみでは補償が受けられない業務に該当するため、注意してください。

事務所労災の加入が必要なケース

事務所労災の加入が必要なケースは、次の通りです。

  • 事務所・倉庫・作業場・資材置き場などの所属事業場施設内で作業を行う
  • 事務所で見積書作成と取引先への現場確認作業を行う
  • 工期の定めなく所属事業場の修繕作業を行う
  • 重機・工具の整理や整頓・清掃・メンテナンス作業を行う
  • 防災対策や災害復旧、除雪作業を緊急で行う(事業として行う場合を除く)

いずれも特定の工事現場に直接付随しない業務に該当するため、現場労災ではなく、事務所労災として労災保険を成立させる必要があります。

建設業に適用される3種の労働保険

建設業に適用される3種の労働保険を表にまとめました。

種類 事業の期間 具体例 加入責任
継続事業 予定なし 工事現場以外の事務所や工場など 労働者を雇用する事業主
有期事業 予定あり 工事現場 工事の元請事業主
雇用保険 離職前2年間に被保険者期間1年以上 失業時や雇用の安定を図る各種給付金 被保険者を雇用する事業主

本章では、建設業に適用される労働保険の種類についてそれぞれ解説します。

継続事業

継続事業とは、事業の期間が予定されない事業のことで、事務所や工場などの工事現場以外の業務が該当します。工事現場以外の業務を対象に給付が受けられるのは、事務所労災です。特定の工事現場に付随しない業務に従事する労働者を雇用する事業主に加入義務があります。

有期事業

有期事業とは、事業の開始と終了が予定されている事業のことです。主に建設や立木の伐採事業などが該当し、「単独有期事業」と「一括有期事業」の2種類に分けられます。

単独有期事業は、工事や事業ごとに労災保険を成立させる区分です。比較的大規模な工事や請負金額が一定額を超える工事などは、原則として単独有期事業として取り扱われます。

一括有期事業は、一定の要件を満たす複数の小規模工事を、年度単位でまとめて処理できる制度です。工事ごとに個別の成立手続きを行うのではなく、年度更新の際にまとめて申告・納付する仕組みとなっています。

建設業では、労災保険の加入義務は原則として元請事業主にあります。現場で作業に従事する労働者が業務上または通勤途中に被災した場合には、労災保険給付の対象となるでしょう。

関連記事:労災保険の単独有期事業とは?一括有期事業との違いと各メリット制について解説

雇用保険

被保険者にかかる雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の安定を図るために各種給付を行う制度です。労働者を雇用する事業主には加入義務があり、次の要件を満たす労働者は雇用保険の被保険者となります。

  • 31日以上引き続き雇用される見込みがある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である

雇用保険に関する手続きは、事業所所在地を管轄するハローワークで確認できます。

継続事業と有期事業の労災保険区分の実例

労働保険の年度更新では、条件に沿ってそれぞれ適正に確定保険料の申告が必要です。本章では、有期事業と継続事業の労災保険区分を具体的な実例を通して整理します。

元請の工事現場にかかる業務を労働者が下請の資材置き場で行った場合

元請の工事現場にかかる業務を労働者が下請の資材置き場で行った場合は、元請の有期事業の労災保険が適用されます。作業日数と時間に応じた賃金額を算出し、保険料の算定基礎に含めましょう。ただし、下請会社の労働者が元請会社の工事に必要な資材を自社の工場で製作した場合は、下請の事務所労災となります。

元請として行った工事が前年度に終了した場合

元請として行った工事が前年度に終了している場合、年度更新では一括有期事業の保険関係として確定保険料を申告します。工事の区分や申告方法については、年度更新の取扱いに沿って適正に処理することが重要です。

特定の工事現場に付随しない自社内の倉庫整理を行った場合

特定の工事現場に付随しない自社内の倉庫を整理した場合は、継続事業として事務所労災が適用されます。保険料は作業日数や時間に応じて賃金額を算出し、算定基礎に含めたものです。

労働者が顧客からの依頼により見積書を作成した場合

労働者が顧客からの依頼により見積書を作成した場合も、事務所労災が適用されます。前述と同様に、保険料は作業日数や時間に応じた賃金額を算出し、算定基礎に含めましょう。

労働者が台風被害を受けた自社の復旧作業を臨時で行った場合

労働者が台風被害を受けた自社の復旧作業を臨時で行った場合も、事務所労災が適用されます。ただし、事業として行っている場合は事務所労災の対象外となるため注意が必要です。

労働者が自社の倉庫の外壁塗装作業を業務の合間に行った場合

労働者が自社の倉庫の外壁塗装作業を業務の合間に行った場合は、工期の定めがない業務のため、事務所労災が適用されます。保険料は作業日数や時間に応じた賃金額を算出しましょう。

下請事業の労働者が元請事業の関連業務で負傷した場合

下請事業の所属労働者が元請事業の関連業務で負傷や疾病を患った場合は、元請事業の労災保険で請求します。不明な点は都道府県労働局や労働基準監督署へ問い合わせましょう。

特定の工事現場に付随しない業務に関する注意点

本章では、特定の工事現場に付随しない業務に関する注意点について解説します。

事務所等の労災保険の適用業種は主たる業態により判断される

事務所等の労災保険の適用業種は主たる業態ごとに定められており、建設業では業種区分によって保険料率が異なります。保険料に影響するため、不明な場合は労働基準監督署へ確認するとよいでしょう。

事務職を雇用していない場合であっても、特定の工事現場に付随しない業務に従事する労働者がいる場合は、事務所労災の成立が必要となります。業務内容を整理したうえで、適切に手続きを行うことが重要です。

成立手続きを怠ると遡って保険料と追徴金が徴収される

事業主が労働保険の成立手続きを怠った場合、行政により保険関係が職権で成立され、未納分の労働保険料や追徴金が遡って徴収されることがあります。

また、未成立の状態で労災事故が発生した場合でも保険給付は行われますが、給付に要した費用の全部または一部について事業主に費用徴収が行われる可能性もあります。そのため、適切な時期に成立手続きを行うことが重要です。

労災保険給付は事務所労災での請求となる

特定の工事現場に付随しない業務によって労働者が負傷した場合は、事務所労災で請求を行います。事務所労災は、事業主が管轄の労働基準監督署で加入手続きを行いましょう。

特定の工事現場に付随しない業務に関するよくある質問

本章では、特定の工事現場に付随しない業務に関するよくある質問についてまとめました。

冬期に自治体と契約して行う除雪作業は有期事業に該当しますか?

冬期に自治体と契約して行う除雪作業は事業としての作業のため、有期事業に含まれます。ただし、除雪作業を緊急で行う場合は、特定の工事現場に付随しない業務となるため、注意しましょう。

工期が定められた自社ビル修繕工事は、自社の一括有期事業の保険関係を使用しますか?

工期が定められた自社ビル修繕工事は、有期事業の保険が適用となります。事務所労災は、特定の工事現場に付随しない業務が有期事業に該当せず、元請事業に関連しない場合に成立するためです。保険料の算定は従来通り、支払賃金によって算定しましょう。

特定の工事現場に付随しない業務で賃金額が不明な場合の保険料算定方法は?

特定の工事現場に付随しない業務に該当する賃金額が分からない場合、保険料は次の方法で算定します。

  • 全体スケジュールや工事台帳などから該当業務の従事日数や時間数を確認して賃金総額を算出し、保険料を算定する
  • 事業主が所属労働者の賃金額から該当業務分の賃金額を一定割合支給している状況が確認できる場合は、実態に基づく額を保険料の算定基礎とする

賃金額が分からない場合は、特定の工事現場に付随しない業務を行ったという合理性のある根拠が必要です。事業主は賃金額の根拠として日報や出勤簿などを作成し、賃金台帳と併せて原則5年保管しましょう。

一人親方が工事現場に付随しない業務で負傷した場合に事務所労災で補償は受けられる?

一人親方が工事現場に付随しない業務で負傷した場合は、事務所労災で補償は受けられません。中小事業主等の特別加入の規定により、1年間に労働者を使用する日数が100日未満の一人親方は、中小事業主としての特別加入はできないためです。

ただし、建設業務従事者を含む所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務に従事する日数が見込みでも年間100日以上の場合は、事務所労災の特別加入をしていないと補償が受けられません。従業員を雇用する事業主の一人親方は、加入要件に注意が必要です。

一人親方は一人親方団体労災センターで労災保険特別加入を

一人親方団体労災センターでは、1,000円の入会金・月額500円の組合費・労災保険料の支払いで、最短翌日から加入できます。加入証明書の発行は即日で可能なため、急いで加入したい場合もぜひご相談ください。

労働者を雇用する一人親方でも、年間の使用日数が100日未満の場合は事務所労災の対象外となるため、一人親方労災保険特別加入制度を活用しましょう。

まとめ

特定の工事現場に付随しない業務は、元請事業が関連せず、有期事業にも該当しない業務のことを指します。労働者が常駐しない場合でも事務所や資材置き場での作業は、事務所労災の加入対象となっています。特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所労災への加入が必要なため、適切に手続きを行いましょう。

> 労災センター通信 一覧ページへ

問い合わせはこちら

一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

050-3786-1525

[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら

お申し込みの流れはこちらをご覧ください。

一人親方労災保険特別加入手続きの当団体対象地域

関東
東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡
関西
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
中部
長野・新潟・富山・山梨・岐阜・愛知
九州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
東北
宮城・岩手・秋田・山形・福島
沖縄
沖縄