「通勤中に事故に遭った場合、労災保険は使えるのだろうか」と疑問に感じている方もいるでしょう。
通勤中のけがなどは、一定の条件を満たしていれば通勤災害として労災保険の補償を受けられる可能性があります。
ただし、すべての通勤中のけがなどが通勤災害として認められるわけではなく、条件を満たしている必要があります。
また、一人親方の場合は、労災保険に特別加入していなければ補償を受けることはできません。
本記事では、通勤災害の条件・通勤災害の補償内容・申請方法について詳しく解説します。
労災保険特別加入の手続き方法についてもご紹介しているので、通勤中の万が一に備えたい一人親方は、ぜひ参考にしてください。
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Contents
通勤災害とは
通勤災害とは、通勤中の事故などで起きる労働者の負傷・病気・障害・死亡を指します。
通勤中のけがは一定の条件を満たしていれば労災保険の対象になり、代表的な例は出勤途中に交通事故に遭うケースです。
なお、一人親方は労災保険の補償対象ではありませんが、労災保険に特別加入していれば通勤中のけがが通勤災害として認められます。
労災保険で通勤災害と認められる条件
通勤中のけがなどがすべて通勤災害として認められるわけではありません。
本章では、通勤災害と認められる条件について詳しく解説します。
就業に関係している
通勤災害として認められるには、その移動が仕事に関連している必要があります。
例えば、出勤日に職場へ向かう途中や、仕事を終えて帰宅する途中にけがをした場合などです。
混雑を避けるために通常よりも早めに家を出て通勤していた場合でも、仕事との関連性があれば通勤として認められます。
家と就業場所の往復である
通勤災害として認められるには、住居と就業場所の往復であることが必要です。
ここでいう住居とは、労働者が日常生活を送る場所であり、通勤の拠点となる住まいです。
単身赴任で職場の近くにアパートを借りている場合、そのアパートも住居として扱われます。
また、自然災害や交通機関の影響で宿泊した会社近くのホテルから出勤する場合も、一時的にその場所が住居とみなされます。
一方、就業場所とは業務を開始または終了する場所です。
一般的には会社や工場などの勤務先を指しますが、外回りの仕事の場合は最初の訪問先が業務開始の場所となります。
就業場所からほかの就業場所への移動である
通勤には、住居と職場の往復だけでなく、就業場所から別の就業場所へ移動する場合も含まれます。
例えば、午前中に働いた職場を退勤したあと、別の就業場所へ出勤するために移動する場合などです。
このような移動中にけがなどが発生した場合も、通勤災害として扱われます。
通勤の前後に自宅とは別の住まい(単身赴任先や家族の家など)への移動である
転勤などの事情で家族と離れて暮らしている場合には、単身赴任先と家族が住む家との移動も通勤として扱われます。
具体的には、単身赴任先から家族の住む家へ帰省する場合や、家族の家から赴任先へ戻る場合などです。
ただし、通勤として認められるのは、勤務日の前日・当日・翌日に移動した場合です。
天候不良や交通機関の影響など、やむを得ない事情がある場合には例外として認められるケースもあります。
合理的な方法と経路での移動である
通勤災害として認められるには、合理的な方法と経路で通勤していることも条件です。
合理的な方法とは、一般的に通勤で利用される交通手段のことです。
例えば、電車やバスなどの公共交通機関・自家用車・自転車・徒歩などが該当します。
また、合理的な経路とは、通常の通勤で利用するルートのことです。
複数の通勤ルートがある場合は、そのいずれも合理的な経路として認められます。
工事や交通事情により迂回する場合なども、必要な変更であれば合理的な経路と判断されます。
業務の性質を持っていない
通勤災害として認められるには、その移動が業務でないことも条件の一つです。
会社が用意した車両で集合場所から現場へ向かう場合などは通勤ではなく業務の一部と判断されて、通勤災害ではなく業務災害として扱われ、休日に会社から緊急の呼び出しを受けて出勤する場合の移動も、業務災害の対象です。
通勤の途中で逸脱や中断がない
通勤の途中で逸脱や中断がない場合は、通勤災害として認められます。
- 逸脱:通勤経路から外れて私的な目的の行動をすること
- 中断:通勤の途中で通勤とは関係のない行動のために移動を止めること
例えば、ゲームセンターに立ち寄る・居酒屋で飲酒をする・スポーツ観戦をするなどの行為は通勤とは関係がないため逸脱や中断に該当し、その行動中に起きた事故は通勤災害として認められないでしょう。
ただし、通勤の途中で短時間トイレを利用する・飲み物や新聞を購入するなどの軽微な行為は、通勤の範囲内と判断されます。
逸脱や中断の例外となるケース
通勤の途中で逸脱や中断があった場合でも、日常生活に必要でやむを得ないと判断される場合は例外とされています。
具体的な行為は、次のとおりです。
- 日用品の購入など、日常生活に必要な買い物
- 職業能力の向上につながる教育や職業訓練を受ける行為
- 選挙で投票するなどの公的な手続き
- 病院や診療所で診察や治療を受ける行為
- 要介護状態にある家族の介護を行う行為
これらは社会生活を送るうえで必要な行為と考えられるため、やむを得ない事情がある場合には例外として扱われます。
通勤災害で労災保険が認められたときの補償内容
通勤災害で労災保険が認められると、次のような補償が受けられます。
| 補償の種類 | 内容 |
|---|---|
| 療養給付 | 通勤中のけがの治療費を補償(労災指定医療機関なら無料) |
| 休業給付 | けがや病気で働けない期間、給付基礎日額の約8割が支給 |
| 傷病年金 | 治療開始から1年6ヶ月以上治らない傷病の場合に年金支給 |
| 障害給付 | けがや病気が治った後に障害が残った場合の補償 |
| 介護給付 | 重い障害で介護が必要な場合の費用を補助 |
| 遺族給付 | 労災で死亡した場合、遺族に年金や一時金が支給 |
| 葬祭料 | 労災による死亡時の葬儀費用を補助 |
| 二次健康診断等給付 | 健康診断で異常があった場合の再検査費用を補助 |
治療費だけでなく、働けない期間の収入補償や障害が残った場合の給付など状況に応じてさまざまな補償を受けられるため、通勤時のけがなどで働けなくなった際の金銭面の不安は軽減されるでしょう。
通勤災害の労災申請の流れ
通勤中のけがなどで労災保険の補償を受けるには、所定の申請手続きを行う必要があります。
事故後の対応が遅れると手続きがスムーズに進まない場合もあるため、基本的な流れをあらかじめ理解しておきましょう。
本章では、通勤災害の労災申請の流れを、労働者と一人親方に分けて解説します。
労働者
会社員などの労働者が通勤災害に遭った場合、労災申請の流れは次のとおりです。
- けがが発生したことを、できるだけ早く会社へ報告する
- 労災指定医療機関などで診察・治療を受ける
- 労災保険の請求書など必要書類を準備する
- 会社が証明欄など必要事項を記入する
- 書類一式を労働基準監督署へ提出する
- 労働基準監督署がけがの状況などを調査する
- 通勤災害として認定されれば、保険給付が支払われる
労災保険の請求書には、本人だけでなく医師や事業主の証明が必要になる場合があります。
そのため、会社と連携しながら手続きを進めることが重要です。
一人親方
一人親方が通勤中にけがをした場合は、特別加入している団体を通じて申請を行います。
主な流れは次のとおりです。
- けがが発生したら、医療機関で診察を受ける
- 医療機関の窓口で、労災保険を利用する予定であることを伝える
- 労災保険に特別加入している団体へ事故の内容を報告する
- 団体の案内に従い、労災申請に必要な書類を準備する
- 必要事項を記入した書類を、団体や医療機関を通じて労働基準監督署へ提出する
- 労働基準監督署による審査が行われる
- 通勤災害として認定されれば、治療費や休業補償などの給付を受けられる
けがをした後にできるだけ早く医療機関を受診して加入団体へ連絡することが、手続きをスムーズに進めるポイントです。
関連記事:一人親方の労災保険は通勤災害も対象になる?補償内容や申請方法を解説
一人親方が労災保険に特別加入する方法
一人親方が労災保険に加入する場合、会社員のように勤務先を通して加入することはできません。
そのため、労働局長の認可を受けた特別加入団体を通じて手続きを行います。
一般的な加入手続きの流れは、次のとおりです。
- 特別加入団体へ加入申し込みを行う
- 必要書類を提出する
- 補償額の基準となる給付基礎日額を選択する
- 保険料を支払う
- 業務内容によっては健康診断を受ける
通勤時にけがをする場合のことを考え、一人親方は労災保険に特別加入したほうがよいでしょう。
関連記事:一人親方の労災保険への特別加入は義務?加入のメリットや申請方法を解説
一人親方が通勤災害に備えて労災保険へ特別加入するなら一人親方団体労災センターへ
一人親方は現場への移動が多く、通勤中に事故に巻き込まれてけがをする可能性があります。
そのため、万が一に備えて労災保険へ特別加入しておくと安心です。
特別加入をしていれば、通勤中のけがに対して治療費や休業補償などの給付を受けられる可能性があります。
一人親方団体労災センターでは、給付基礎日額に応じた労災保険料に加え、月額500円の組合費と初年度の入会金1,000円のみで加入できます。
余計な手数料がかからず費用が分かりやすい点も特徴です。
通勤災害への備えとして労災保険への加入を検討している一人親方は、一人親方団体労災センターの利用を検討してみてください。
まとめ
通勤災害とは、通勤中に発生した事故などによって発生する負傷・病気・障害・死亡を指します。
ただし、通勤中のけがであっても、就業との関連性や合理的な経路での移動であることなど、法律で定められた条件を満たしていなければ通勤災害として認められません。
また、一人親方が通勤災害で労災保険の補償を受けるには、事前に労災保険へ特別加入しておく必要があります。
思わぬけがに備えるためにも、制度の内容や手続きの流れを理解し、早めに準備をしておきましょう。
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