労働保険料には、会社が労働者に支払った賃金額を元に算出する一般保険料と、特別加入者の特別加入保険料があります。
一般保険料
一般保険料とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
労災保険料率
労災保険料率は事業の種類に応じて、最高118/1000から最低4.5/1000分まで定められています。災害発生の頻度が高い業種ほど保険料率が高く設定されています。また、労災保険料率には通勤災害保険料率として1000分の0.8が含まれています。
建設の事業など数次の請負事業などで、下請負人などのすべての労働者の賃金を把握することが困難な場合は、請負代金に事業ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが出来ます。
特別加入保険料
特別加入した人についての保険料を言います。特別加入には3種類あり、それぞれ以下のように区分されます。
第1種特別加入保険料 | 中小事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。 保険料率は特別加入者が適用されている事業の労災保険料率と同じ。 |
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第2種特別加入保険料 | 一人親方労災保険の特別加入者についての保険料をいいます。 特別加入者の就く事業に応じて定められています。 |
第3種特別加入保険料 | 海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。 一律1000分の7 |
第1種・第2種・第3種特別加入保険料は特別加入を希望する方が、希望する給付基礎日額(日額は3,500円から25,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険料率を乗じて得た額です。