労災保険の基礎知識

6.休業補償給付

支給事由

休業補償給付(休業給付)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって、その療養のため労働することができず、賃金を受けることができない場合に、休業4日目から支給されます。

給付の内容

休業補償給付(休業給付)は労働者が業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかって、その療養のため労働することができず、賃金を受けることができない場合に、休業4日目から支給されます。

①休業補償給付(休業給付
休業補償給付(休業給付)は3日間の待機期間経過後4日目から、給付基礎日額の60%に相当する額が支給されます。ただし、所定労働時間の一部を休業し、一部を労働した場合は、給付基礎日額と一部労働に対する賃金との差額の60%が支給されます。

②一部負担金
通勤災害により療養給付を受ける方については、初回の休業給付から一部負担金として200円が控除されることとなります。ただし、次に該当する場合は一部負担金が免除されます。

  • 第三者行為により療養を受ける場合
  • 療養開始後3日以内に死亡した場合
  • 休業給付を受けない場合
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