労働者が業務災害又は通勤途上で死亡したとき、その死亡した者の葬祭を執り行う者に支給されます。
「葬祭を執り行う者」とは必ずしも現実に葬祭を執り行った者であることを必要とせず、原則として葬祭を行う遺族に支給されます。しかし、遺族が葬祭を行わないことが明らかな場合や遺族がいない場合などは現実に葬祭を行った者に支給されます。
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