二次健康診断等給付は、定期健康診断等のうち、直近のものにおいて、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、労働者の請求に基づいて、支給が行われます。ただし、特別加入者に対しては支給されません。
支給事由
一次健康診断の結果、次に掲げる項目のすべてにおいて異常の所見があると診断された場合に支給が受けられます。検査項目について異常なしの所見が診断された場合であっても、産業医が異常ありと診断した場合は 産業医の意見が優先されます。また、 二次健康診断等給付を受けるには、一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に医療機関を経由して管轄の労働局に提出します。 なお、二次健康診断は1年に限り1回とされています。
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