埼玉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
持っていた道具が足に落ち負傷したケース
職種
大工工事
労災発生状況
被災労働者Xは主に工務店Aからの仕事を専属に請け負う大工職人として長年仕事をしていた。Aが施工業者の建売新築工事においてXも大工としての仕事に従事することになった。仕事は朝早くから始め途中昼休憩を挟み午後の仕事を開始し始めたころ、建物の外回りの柱に釘打ち機を使用して釘打ち作業をしていたところ、作業場所が狭かったということもあり衣服に釘打ち機がひっかかりその弾みで釘打ち機を自身の右足に落ちて負傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 42 日目に埼玉県で発生した労災