栃木県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
道具の下敷きになって負傷したケース
職種
エクステリア工事
労災発生状況
A宅の車庫の設置工事を請け負った被災労働者Xは午前9時ごろにA宅に到着した。車庫の設置は大掛かりな作業となるためXと補助者Yの2人で作業を始めた。工事にあたって家主に工事の手順の説明をし、Yと作業内容の確認を終えた後、準備作業としてトラックからに作業用工具など工事に使用する道具等を降ろし始めた。Xが荷台からコードを持ってYに手渡し、Yがコードを持って作業場所へ歩き始めた時、コードが溶接機にからまっていたため溶接機がトラックの荷台から引き摺り落ちてきたのをとっさに身体で支えたが重さと落下の勢いもあってそのまま地面に膝や腰を強く打ちつけて負傷した。
労災保険の申請
病院経由で治療費の請求 休業補償給付の請求 障害補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 4 日目に栃木県で発生した労災