労災事例

秋田県の一人親方労災保険特別加入者の場合

労災概要

吊り切り後の枝を吊りロープで降ろす際に、枝が顔に当たり負傷したケース。

職種

造園工事

労災発生状況

10月24日午前10時頃、D社から請け負った造園工事での樹木剪定作業の際、木の上に登り、樹上(高さ約10m)で安全帯(ロープ)を着用し、吊りロープ(直径約13mm)を使って、吊り切り後の枝(丸太状・直径約15cm・長さ約1.5m)を予定軌道どおりに木の根元に向けて降ろす作業をしていたが、吊りロープが死角の枝に引っ掛かってしまったことにより、枝が自分の方に向かってきてしまい、咄嗟のことで避けきれず顔に当たり右目の下を強打・切傷した。

労災保険の申請

病院経由で治療費の請求

※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから916日目に秋田県で発生した労災

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