労災事例

栃木県の一人親方労災保険特別加入者の場合

労災概要

仮囲門扉設置を繰返し4時間ほど行い、中腰の状態から持ち上げた際に腰と手首を負傷したケース。

職種

仮設工事

労災発生状況

11月26日午後0時頃、一戸建新築工事において、F社より請け負った仮設工事において、工事期間中の建物周辺を仮囲いの設置作業中、仮囲い門扉(高さ130cm・横60cm・重さ20kg・ジャバラ状に畳まれたもの)を工事現場前の道路に仮置きしたものを運び、設置する作業を約4時間ほど繰り返し行なっていたところ、かがんで中腰の状態から両手で持ち上げた瞬間に腰、左手首に痛みが走り負傷した。当日は終了まで仕事を続けたが、翌日痛みが増した為受診した。

労災保険の申請

病院経由で治療費・休業補償給付の請求

※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから1252日目に栃木県で発生した労災

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