奈良県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
看板工事の際に誤って脚立から落下、右足を負傷したケース。
職種
看板工事
労災発生状況
4月8日午後3時頃、U社から請負った看板工事において、脚立(全部で10段)の下から9段目(高さ2.7m)にのぼり既存看板(縦1.5m・横2m・地上からの高さ3m・重さ約10㎏)を撤去した瞬間、誤ってバランスを崩しアスファルト地面.に落下。その際右足から着地した衝撃により右足を負傷した。当日は痛みをこらえ終了時間まで作業をし帰宅、痛みが引かなかった為翌日病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 182 日目に奈良県で発生した労災