一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方とは?手続きの種類や独立の5つのリスクを簡単解説

 勤めていた会社を退職し、一人親方として働いている方、あるいはこれから一人親方になろうとしている方は、少なくありません。

 建築業界では、一人親方がとても多い特徴があります。ところで、「一人親方」とはいったいどのような人で、どのような働き方のことを指すのでしょうか?また、個人事業主とはどのような点が異なり、一人親方にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

 「一人親方とは何か」を知ることで、注意すべきことをよく理解できるようになります。

 また、事業を円滑に進めるために、必要な手続きも明確になります。一人親方労災団体として多くの一人親方の安心をサポートしている、「一人親方団体労災センター」がポイントをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

一人親方とは?

一人親方の独立
 「一人親方はよく聞くけど、一人親方って何?」
 「一人親方と個人事業主って、何が違うの?」

 上記のように、「一人親方」の定義があいまいな方は、少なくないと思います。そこで、改めて「一人親方」の定義をチェックしてみましょう。
 「一人親方」:労働者を雇用しないで、事業をおこなう人。
 上記をふまえて、個人事業主との違いや、一人親方の2種類の働き方を解説します。

個人事業主との違い

 一人親方と個人事業主は、よく混同されます。一言でいえば、一人親方は個人事業主に含まれます。しかし、両者は全く同じ意味ではありません。一人親方に見られる独自の特徴は、以下のとおりです。

  • 一人親方は、建築業を含む7業種のみに限定される(個人事業主は、会社に雇用されていなければ、全てOK=フリーランス)
  • 請負元がいるが、請負元の就業規則に縛られていない(個人事業主の場合は、YouTuberやブロガーなど、特定の請負元がないケースもある)
  • 仕事の報酬が出来高払い。(個人事業主の場合は、時給・日給で結ぶケースもある)
  • 100日以上人を雇用していない(個人事業主は、人を雇用する場合もある)

 これらの条件を満たしている場合、「一人親方」として認められます。一人親方の条件について詳しく知りたい方は、厚生労働省が発表している「特別加入制度のしおり」に詳細が記載されているので、チェックされてみてはいかがでしょうか?

参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf

一人親方の2種類の働き方

 現実的には、一人親方の働き方は多様性があり、以下のように分かれています。

  • 請負に近い働き方

 一人親方は、請負元から仕事を受注しますが、案件によっては断ることも可能です。成功報酬型にて、基本的には案件ごとに契約を結びます。

  • 雇用に近い働き方

 仕事の進め方は、請負元からの指示によるものが中心です。まとまった形で仕事を受注するため、一人親方自身の都合で案件を断りにくい傾向があります。いずれの働き方においても、「一人親方」として認められるには前述の条件を満たさなくてはなりませんが、逆に条件さえ満たしていれば、さまざまな働き方ができます。

 ※ただし、雇用に近い働き方は、後述する偽装請負のリスクに注意しなくてはなりません。

一人親方に必要な手続きとは?

 「一人親方」として認められることは、現実的なメリットもあります。

 主なメリットは、以下のとおりです。

  • 個人事業主として、青色申告が可能(税制の優遇が認められる)
  • 一人親方労災保険の特別加入が認められる

 そして、これらのメリットを受けられ、社会的に「一人親方」として認められるためにも、済ませておきたい手続きがあります。この章では、一人親方に必要な手続きを解説します。

開業時に必要な手続き

銀行口座
 「一人親方」として開業する際に、必ずおこなっておきたい手続きは以下のとおりです。

  • 開業届の申告

 →開業届を申告することで、青色申告ができるようになり、税制優遇を受けられます。

  • 屋号での口座開設

 →専用口座を持つことで会計管理がしやすくなり、信用のアップにもつながります。

  • 会計ソフトの導入

 →経費や確定申告の管理が、手軽におこなえます。

  • 国民健康保険・国民年金の加入

 →加入が義務付けられています。加入することで、現在と老後の生活の安心につながります。

  • 一人親方労災保険の加入

 →業務中・通勤中のケガや病気に対して、補償が受けられます。また、請負元からの信頼向上にもつながります。

 上記は、「一人親方になるには何が必要?必要な準備と手続きを完全解説」でご紹介していますので、詳しく知りたい方はぜひチェックしてください。

確定申告時に必要な手続き

 一人親方は会社員とは異なり、毎年「確定申告」をおこなわなくてはなりません。「確定申告」とは、所得を報告して、その年の納税額を確定するための手続きです。確定申告をおこなわなければ脱税となり、税務署に見つかったときに大きなペナルティが課せられます。

 上述のとおり、一人親方は開業届を出すことで、税制優遇のメリットが大きな青色申告にて確定申告の手続きを受けられます。

一人親方として働く際の注意点とは?

 一人親方は、会社員の働き方と比較すると大きな違いがあるため、注意点を意識することも必要です。

 この章では、一人親方として働く際の5つの注意点を解説します。

社会保険や厚生年金に入れない

 一人親方は会社員ではないため、社会保険や厚生年金に加入できません。会社員は勤めている会社との折半で社会保険・厚生年金に加入するため、少ない自己負担で厚い補償を受けられますが、一人親方はご自身で工夫して対策をする必要があります。例えば、日本の公的年金は二階建ての仕組みを取っています。会社員は国民年金に厚生年金がプラスされるため、収入に応じて多くの年金を受け取れますが、一人親方は厚生年金の部分がないため、ご自身での備えが必要です。

請負元の社会保険や労災保険を利用できない

 労災保険にも、注意が必要です。通勤中や業務中の病気やケガは、健康保険の適用対象とはならないため、労災保険で対応しなくてはなりません。そして、一人親方は請負元の社会保険や労災保険を利用できないため、以下の対応が必要になります。

  • 国民健康保険に加入する(義務:一般的な病気やケガへの備えとして)
  • 一人親方労災保険に加入する(任意:業務中・通勤中の病気やケガへの備えとして)

 特に、労災保険の加入は任意であるため、未加入の一人親方もいますが、業務中や通勤中の病気・ケガのリスクを考えて対応しましょう。

収入が不安定になる

 一人親方だけではなく、個人事業主全般にいえることですが、収入が不安定になりやすい面があります。しかし逆に、会社員よりも多く収入を得られることもあるため一概にデメリットとはいえませんが、一人親方は固定給がなく、仕事の受注に左右されることを把握しておかなくてはなりません。

違法就労になる可能性がある

 偽装請負による違法就労は、一人親方に関する大きな問題点の一つです。請負元の企業が、社会保険料や労災保険料の負担を逃れるために、実態は雇用契約であるにもかかわらず、一人親方として請負契約を結んでいるケースです。

 (偽装契約が疑われる状況)

  • 従業員とほぼ同様の働き方をしている
  • 一人親方であるにもかかわらず、請負元の就業規則に従って業務をおこなっている
  • 時間給や日給など、拘束時間に対して給与が支払われている

 偽装請負は、一人親方の側から見て多くのリスクがあります。

  • 適正な報酬が支払われない
  • 社会保険や労災保険が受けられない
  • 就業規則に従わざるを得ないにもかかわらず、案件が落ち着いたら仕事を受けられなくなる

 ポイントは、雇用契約を結ぶ際に、不利な条件で契約しないようにすることが重要です。

 また、上記の問題のほかに、一人親方ご自身が「建設業許可を取得」することも大切です。建設業許可を取得せずに業務に従事すると、請負元が建設業法違反となり、営業停止命令などを受ける可能性があります。

一人親方の味方!格安で補償が手厚い保険紹介

 「一人親方」として安定した収入と安心を得るには、以下の点が重要です。

  • 開業届の提出や確定申告など、必要な手続きをおこなう
  • 請負元と適切な契約を結び、安定的に仕事を受注する
  • 国民健康保険や国民年金などの、義務である保険制度に加入する
  • 必要に応じて、民間の保険商品などを検討する
  • 一人親方労災保険に加入する

 特に、開業して間もない頃には仕事が安定せず、民間の保険商品どころか国民健康保険の負担さえ、重く感じられることもあるでしょう。そのような方に積極的に検討していただきたいのが、「一人親方労災保険」です。

 「一人親方労災保険」とは、一人親方に特別加入が認められている労災保険制度のことです。

 労災保険は本来、会社員や団体職員などにしか加入が認められておらず、一人親方は労災団体に加入することで、通勤中のケガや病気に備えられるようになります。

 「労災団体って何?」
 「一人親方労災保険って何?」

 と、さまざまな疑問があるかもしれませんが、詳しく知りたい方は、ぜひ「一人親方団体労災センター」にお問い合わせください。
 当団体では入会金1,000円、毎月の組合費500円と保険料のみで、一人親方労災保険への加入が可能です。

一人親方労災保険の特別加入についてご説明致します

まとめ

 「一人親方」とは、個人事業主の一種です。

  • 一人親方の主な定義は、以下のとおりです。
  • 建築業を含む指定7業種である
  • 仕事の報酬が出来高払いである
  • 100日以上人を雇用していない

 一人親方として法的に認められると、一人親方労災保険への加入ができ、業務中・通勤中のさまざまなリスクに対して備えられるようになります。

 偽装請負や老後の生活の不安など問題もあるため、リスクを認識し対処することが重要です。特にオススメしたいのは、一人親方が特別に認められている一人親方労災保険への加入です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽に当団体「一人親方団体労災センター」にご相談ください。

> 労災センター通信 一覧ページへ

問い合わせ・資料請求はこちら

一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求はこちら

050-3786-1525

[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら

お申し込みの流れはこちらをご覧ください。

一人親方労災保険特別加入手続きの当団体対象地域

関東
東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡
関西
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
中部
長野・新潟・富山・山梨・岐阜・愛知
九州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
東北
宮城・岩手・秋田・山形・福島
沖縄
沖縄