一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険はいつまでもらえる?休業補償を中心に受給期間を解説

 労災保険の補償内容に関して、いつまでもらえるかを考えることも重要です。業務中・通勤中にケガをしたときに思いがけずに補償給付がストップすると、安心して仕事ができないでしょう。このとき、大切なことは原則と例外を把握することです。
 例えば、最も多くの方が気にされている、ケガや病気で仕事ができなくなったときの補償(休業補償)の場合、基本的に打ち切り要因に該当しない限りは補償を受け続けられます。
 では、打ち切り要因とはどのようなものでしょうか?
 本記事では、一人親方の労災保険加入をサポートしている団体である「一人親方団体労災センター」が、労災保険はいつまでもらえるかについて専門用語などを極力使用せずに解説いたします。
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労災保険(休業補償)はいつまでもらえる?(原則)

 労災保険は、基本的に原因となっている病気やケガが治癒するまで、あるいはあらかじめ決定された補償期間が満了するまで支給されます。例えば、休業補償の場合は、原則として労災認定された病気やケガが治癒して再び仕事ができるようになるまでは、補償が給付されます。
 基本的に休業補償の支給要件を満たしているかぎりは打ち切りにはなりません。ただし、1年6か月を経過しても完治しない場合には、傷病補償年金に移行することもあります。また、補償金の内容によっては異なる打ち切り要因が設けられています。

  • 治癒したとき(病気やケガの完治、もしくは治療しても改善の見込みがないと判断された場合)に打ち切り・・・療養補償給付・介護補償給付など
  • 一定の条件を満たした場合に打ち切り・・・遺族補償年金など

 後の章で、受給条件や打ち切り要因について一つひとつ詳しく紹介します。

労災保険(休業補償)の3つの受給条件とは?

労災保険の休業補償
 労災保険がいつまでもらえるのかを知るためには、どのような条件で労災保険を受給できるのかを把握する必要があります。労災保険が問題になりやすいのは、休業補償給付(業務中・通勤中のケガや病気に対する補償)です。
 したがって、この章では休業補償の3つの受給条件をご案内します。

業務または通勤による負傷や疾病の療養中であること

 そもそも、労災保険は、業務中や通勤中のリスクに備えるための保険です。業務とは無関係な場所や状況で発生したケガや病気は、労災保険の対象になりません。治療費や薬代に関しては、国民健康保険・社会健康保険・各種民間の保険にて対応する必要があります。
 会社内行事でのレクリエーション中に自己が発生したケースなどの高度な判断が要求される場面もありますが、業務と直接関係があるか否かがポイントになります。

賃金を受け取っていないこと

 休業補償は、ケガや病気によって全く仕事ができなくなった労働者をサポートするための保険制度です。したがって、仕事をして収入が得られる方は、休業補償給付の対象から除外されます。
 問題となるのは1日のうち一部労働・一部休業の場合です。通常の雇用関係にある労働者の場合、一部労働・一部休業した日に支払われる賃金の額に応じて減額した休業補償給付が支給されますが、一人親方の場合は給与というものがありませんので一部労働で一部給与という考え方がないため、ケガや病気によって一部仕事を制限しなくてはならず収入が減少するケースでも、休業補償は一切受給できません。

労働できる状態にないこと

 ケガや病気が治癒しており、仕事をしようと思えば働けるにもかかわらず、仕事に就いていない方は休業補償の対象外です。仕事ができるにもかかわらず休業補償を受け取るのは、不正受給に該当します。
 休業補償受給者は、定期的に医療機関にて健康状況の診断を受けて、ご自身の状況を証明しなくてはなりません。

労災保険(休業補償)の打ち切り要因とは?

 前章の要件を満たした場合(①業務中・通勤中に生じたケガ・病気②仕事により賃金や報酬を全く受けられない状況③治癒しておらず仕事ができない状況)、基本的に労災保険の支給は継続します。
 ただし、以下の打ち切り要因のいずれかが生じると労災保険給付はストップします。

要件を満たさなくなった

 ケガ・病気が治癒し、仕事に復帰した場合、労災保険の休業補償給付はストップされます。ケガ・病気が治癒したかどうかは、医療機関からの報告書などに基づいて労働基準監督署が判断します。
 治癒とは、必ずしも完治を意味するわけではありません。部分的であれ仕事に復帰できる場合には休業補償給付の対象外になるため注意しましょう。

傷病補償年金への移行

 休業補償の受給開始から1年6か月が経過しても治癒しない場合には、傷病補償年金に移行するケースとそのまま休業補償給付を受けられるケースとのいずれかに分かれます。
 所轄の労働基準監督署長が、傷病等級1級から3級に該当すると認めた場合は傷病補償年金へ移行し、傷病等級1級から3級に該当すると認められない場合は引き続き休業補償給付が支給されます。
 また、いったん傷病補償年金対象者になったあとに状況が改善し、等級1級から3級に該当しなくなった場合には、改めて休業補償を申請できます。つまり、労災保険の場合はケガや病気が治癒するまで必ず休業補償もしくは傷病補償のいずれかが支給されます。

 ※ 社会保険の傷病手当金は「ケガ・病気の発生から1年6か月」と最大受給期間が定められているので、混同しないように注意してください。

休業補償給付の受給期間についてよくある質問

 労災保険の受給期間について、受給対象者であるか否かの判断が難しい状況もあります。この章では、休業補償給付の受給期間について多く寄せられる質問について解説いたします。

退職・引退をした後は受給できる?

 仕事の退職・引退などは、労災保険の受給資格には影響しません。業務中のケガや病気が原因で仕事ができない状況が継続する限り、死亡するまで休業補償の給付は継続します。
 ただし、退職後に新しい職業に就いた場合や自営業などで収入が得られるようになったときには休業補償の支払い要件が該当しなくなるため、補償金給付を受給できなくなります。

一人親方団体を退会(脱退)した後は?

 一人親方団体を退会(脱退)した後についても、考え方としては上記の退職後と同じです。一人親方や中小企業の経営者の方などが一人親方団体を介して労災保険に加入されている方の場合、これらの団体との契約を更新しなくても休業補償給付が継続して受給できるか否かを心配されることがあります。
 しかし、労災の原因となる事象が発生した時点で労災保険に加入されていれば、その後の契約状況は補償の受給に影響しません。

 ※反対に、労災となる事案が発生した段階で労災保険に加入されていない方は、労災保険の対象にはなりません。遡って加入することはできないため、未加入の方は加入を前向きに検討されることをオススメします。

休業補償以外の継続的に受給できる補償

 労災保険の受給期間が最も問題になるのは休業補償についてですが、そのほかにも継続的に補償金が支払われる給付金があります。この章では、休業補償以外の継続的な補償がされる給付金についての概要をご紹介します。

傷病補償(労災年金)

 傷病補償年金とは、労災によるケガ・病気発生後から1年6か月が経過しても治癒せず、なおかつ傷病等級に該当する場合に支給される補償金です。傷病補償は、毎年偶数月に支払われます。傷病補償は治癒を目的として設けられている制度であり、病状が回復したときもしくは治療を施しても回復が見込めないときには給付されなくなります。
 ただし、管轄の労働基準局署長が認める限りは、期限の定めなく受給することが可能です。

遺族年金補償

 労働災害によって被災者本人が死亡したとき、遺族に対して支払われるのが遺族補償年金です。遺族補償年金は、加入者本人の配偶者の場合は死亡するまで、子や孫の場合は18歳の誕生日を迎えるまで受給できます。
 ただし、遺族補償年金は、加入者の死亡翌日から5年間の時効が設けられており、この間に受給申請をしないと遺族年金を受給できません。また、遺族補償年金は最大1,000日間分を前払いで受け取れる制度もあります。

障害補償給付

 障害補償給付とは、労災によって発生したケガや病気が治癒したとき、障害が残ったときに受給できる給付項目です。障害の程度によって1~14級まで分かれており、1~7級が年金・8~14級が一時金として設定されています。
 障害補償給付も、打ち切り要因に該当しない限りは受給を続けられます。傷病補償と同様に、治ったとき(治癒したとき、もしくは治療を施しても改善が期待できないと判断されたとき)には障害補償給付の支給はストップされます。
 また、障害補償給付に対しては、5年間の時効が設けられており、この間に受給申請をおこなう必要があります。

介護補償給付

 介護補償給付とは、労災によって介護が必要になった場合に受けられる補償給付です。傷病補償と介護補償の両方に該当する場合には、重複して受給できます。介護補償給付の時効は、介護認定を受けた翌月1日から2年です。

まとめ

 労災保険は、業務中や通勤中のケガや病気を幅広くカバーしてくれます。また、労災であると認定されている限りは、長期的に補償が継続されるため、万が一長期にわたって仕事ができなくなる事態が発生したとしても、収入面の心配・不安が大きく軽減されます。
 必要な備えは一人ひとりによって異なるため、必ずしも労災保険で全ての不安やリスクをカバーできるとは断言できませんが、非常にコストパフォーマンスに優れた保険であることが理解していただけるのではないでしょうか?
 一人親方をはじめとした一部の個人事業主やフリーランスの方の場合、労災保険は労災保険特別加入団体を通じての任意の制度となっています。事故発生時に未加入の場合には、全く保険がおりなくなってしまうため、リスクに備えるために1日でも早く加入を検討するとよいでしょう。

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