一人親方労災保険の「労災センター通信」

業務上の死亡で労災保険から受けられる給付内容と金額を徹底解説

 労働災害で被災労働者が死亡すると、労災保険から「遺族(補償)給付」が支給されます。ただし対象範囲や給付金額に関する規定が多く、わかりにくいと感じる方も少なくありません。
 本記事では、業務上の死亡で労災保険から受けられる給付内容と金額をわかりやすく解説します。子供の学費を援助する制度や、被災労働者の死亡と労災保険に関するよくある質問もご紹介しますので、申請手続きを行う際にぜひ参考にしてください。
業務上の死亡

業務上の死亡で受けられる労災保険の給付とは

 業務や通勤が原因で労働者が死亡した場合、その遺族に対して労災保険から支給されるのが「遺族(補償)給付」です。「遺族(補償)給付」には「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があり、葬祭を行う際の費用は「葬祭料(葬祭給付)」として支給されます。
 給付にあたり対象範囲や給付金額に関する規定が細かく定められているため、わかりにくいと感じる方も少なくありません。ここでは給付の種類ごとに対象範囲や給付金額をまとめます。

遺族(補償)年金

 「遺族(補償)年金」は、被災労働者の死亡時にその収入で生計を維持していた遺族に対して、一定の金額が年金として支給されます。

対象範囲

 「遺族(補償)年金」は、以下の受給資格者のうち、最先順位者に支給されます。

  1. 妻または60歳以上か一定障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
  3. 60歳以上か一定障害の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
  5. 60歳以上か一定障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

引用:厚生労働省
 被災労働者の妻が共働きをしていた場合も、故人の収入により生計の一部を維持していたとみなされ給付対象となります。また、ここで言う「一定障害」とは障害等級第5級以上のことです。

給付金額

 給付金額は、給付基礎日額と算定基礎日額をもとに計算します。給付基礎日額とは、労災事故発生直前の3か月の賃金総額を暦日数で割った1日当たりの賃金額です。算定基礎日額とは、過去1年間に支払われたボーナスなど、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を365で割った金額です。

遺族数 遺族(補償)等年金 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分

(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分)

300万円 算定基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

引用:厚生労働省

遺族(補償)一時金

 「遺族(補償)一時金」は、被災労働者の死亡時に「遺族(補償)年金」の受給資格者がいない場合、または「遺族(補償)年金」の受給権者が最後順位者まですべて資格を失った場合に支給されます。

対象範囲

 「遺族(補償)一時金」は、以下の受給資格者のうち最先順位者に支給されます。同順位者が2名以上の場合は、それぞれが受給権者となります。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  3. その他の子・父母・孫・祖父母
  4. 兄弟姉妹

引用:厚生労働省

給付金額

 被災労働者の死亡時に「遺族(補償)年金」の受給資格者がいない場合は以下の金額が支給されます。

遺族(補償)等一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金
給付基礎日額の1,000日分 300万円 算定基礎日額の1,000日分

引用:厚生労働省
「遺族(補償)年金」の受給権者が最後順位者まですべて資格を失った場合は以下の金額が支給されます。

遺族(補償)等一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金
給付基礎日額の1,000日分から、すでに支給された遺族(補償)等年金等の合計額を差し引いた金額 算定基礎日額の1,000日分から、すでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた金額

引用:厚生労働省
 「遺族(補償)年金」の総額が給付基礎日額の1,000日分を超過している場合は支給されません。

葬祭料(葬祭給付)

 被災労働者が死亡して葬祭を行った場合、その費用も労災保険から一定の金額が支給されます。

対象範囲

 「葬祭料(葬祭給付)」は、被災労働者の葬祭を行った者に支給されます。一般的に遺族が葬祭を行いますが、会社や友人が行って給付対象になるケースもあります。

給付金額

 「葬祭料(葬祭給付)」の給付金額は、以下のうちの多い方が適用されます。

  • 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた金額
  • 給付基礎日額の60日分の金額

被災労働者の死亡後に遺族が受けられるその他の給付金

労災保険の遺族補償
 労災保険では、遺族の社会復帰を促進する目的でその他の給付も用意しています。保険給付以外に、社会復帰促進等事業により遺族が受けられる場合がある給付金のいくつかをご紹介します。

労災就学援護費

 「遺族(補償)年金」を受給していて、生計を同じくしている子供が在学中の場合は、「労災就学援護費」が支給されます。支給金額は、在学中の学校に応じて原則として以下のように定められています。

  • 小学校:月額14,000円
  • 中学校:月額18,000円(通信制過程は月額15,000円)
  • 高等学校等:月額17,000円(通信制過程は月額14,000円)
  • 大学等:月額39,000円(通信制過程は月額30,000円)

引用:厚生労働省

労災就労保育援護費

 「遺族(補償)年金」を受給していて、生計を同じくしている子供を保育所などに預けている場合は、「労災就労保育援護費」が支給されます。支給金額は月額13,000円です。

長期家族介護者援護金

 障害等級第1級または2級の「障害(補償)年金」、傷病等級第1級または2級の「傷病(補償)年金」を10年以上受給していた被災労働者が業務外の原因で死亡した場合、一定の要件を満たしている遺族に「長期家族介護者援護金」が支給されます。
 支給金額は100万円ですが、支給対象となる遺族が2名以上の場合は100万円を人数分で割った金額になります。

被災労働者が死亡した場合の労災保険申請手続きの流れ

 被災労働者が死亡した場合、遺族は以下の手順で労災保険申請手続きを行います。

  • 請求書および添付書類を労働基準監督署へ提出
  1. 請求書:遺族(補償)等年金支給請求書(業務災害の場合は様式第12号、通勤災害の場合は様式第16号の8)または遺族(補償)等一時金支給請求書(業務災害の場合は様式第15号、通勤災害の場合は様式第16号の9)
  2. 添付書類:死亡診断書/戸籍謄本など故人との関係を証明できる書類/住民票の写しなど故人の収入で生計を維持していたことがわかるもの
  • 労働基準監督署の調査
  • 支給または不支給の決定と請求人への通知
  • 指定振込口座へ保険給付の支払い

 請求書の受理から給付決定までは4か月、またはそれ以上かかることがあります。

被災労働者の死亡と労災保険に関するよくある質問

 最後に、被災労働者の死亡と労災保険に関するよくある質問をまとめます。スムーズに手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。

遺族(補償)年金はいつまで受け取れる?

 「遺族(補償)年金」は、最先順位者が途中で資格を失うと次の順位者が転給によって受給権者となり、受給資格者がすべて資格を失うまで支給されます。遺族数により受給金額が異なるため、受給資格について把握しておくことは重要です。
 例えば被災労働者の妻が最先順位者の場合、当人の死亡または再婚によって受給権は消滅します。また被災労働者の子供が最先順位者の場合、一定の障害がなければ18歳の誕生日を迎えた次の3月31日に受給権を失います。

遺族(補償)年金の前払い制度とは?

 「遺族(補償)年金」を受給する際に、1回に限り「遺族(補償)年金前払一時金」の申請をして前払いを受けることも可能です。前払い金額は、給付基礎日額の200・400・600・800・1,000日分から選べます。被災労働者の死亡により、まとまった金額が必要なときに便利な制度です。
 ただし前払い金額分は、「遺族(補償)年金」として受給できる合計金額から差し引かれます。各月分の合計額が前払一時金の金額に達するまで、「遺族(補償)年金」の支給は停止されるので注意しましょう。

労災保険以外に勤務先から受け取れるお金はある?

 勤務先によっては、労災により従業員が死亡した場合に、何らかの保証金を支払う制度を定めていることがあります。会社の就業規定にその旨が記載されていないか確認するとよいでしょう。
 労災保険の給付金の受給は、申請から給付決定まで4か月以上かかることもあるので、故人の勤務先から補償金が支払われると、ある程度の金額を手元に残せて安心です。

まとめ

 労災により被災労働者が死亡すると労災保険から「遺族(補償)給付」が支給されます。その対象範囲や給付金額をまとめました。申請手続きは遺族ご自身が行うので、手続きをスムーズに進められるようこの記事をぜひ参考にしてください。
 労災保険は労働基準法で定められているすべての「労働者」を対象に支給されますが、一人親方など対象外の方もいるので注意が必要です。一人親方の場合は、一般の労働者と同じように現場作業を行うため、怪我や死亡などのリスクも高いと考えられます。そこで万一の労災事故に備えて、労災保険の特別加入制度の利用をおすすめします。
 一人親方は特別加入団体を通して特別加入の手続きができますが、「一人親方団体労災センター」の場合、月々の組合費500円と給付基礎日額に応じた労災保険料のみで、最短翌日から加入可能です。万一の死亡事故でも「遺族(補償)給付」が支給されますので、この機会にぜひご検討ください。

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