一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険の種類とは?給付・事業・特別加入制度に分けて解説

 労災保険の給付には、実に多くの種類があります。それぞれの適用範囲や給付内容を知ることは、スムーズな申請手続きや適切な受給に重要なポイントです。また労災保険への加入義務がある事業の種類を知ることも、労災保険について正しく理解を深めるのに役立ちます。
 本記事では、労災保険の種類を「給付」「事業」「特別加入制度」の3つに分けて、わかりやすく解説します。労災保険の申請を行うのは、原則的に被災労働者本人です。種類ごとのポイントを把握して、万一の労災事故に備えましょう。
労災保険

労災保険と給付の種類

 労災保険は、業務上の事由で怪我や病気にかかった場合に補償が受けられる制度です。労災保険適用の対象には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

  • 業務災害
    業務上受けた負傷・病気・死亡などの災害のことで、業務と一定の因果関係がある場合に労災保険の対象となります。
    近年では、業務上のストレスや過重労働が原因でうつ病の発症や自殺に至った場合にも労災が認められ、注目を集めています。
  • 通勤災害
    通勤や帰宅途中に受けた負傷・病気・死亡などの災害のことです。
    「自宅と就業場所の往復」「就業場所から他の就業場所への移動」などを、合理的な経路・方法で行っていることを条件に、労災保険の対象になります。

 労働災害に遭った被災労働者やその家族は、災害の程度や状況に応じて手厚い補償が受けられます。労災保険の給付内容の種類は、以下の通りです。

療養(補償)給付

 業務上または通勤による怪我や病気で療養が必要な場合に、「療養(補償)給付」が支給されます。
 「療養(補償)給付」には、以下の2種類があります。

  • 療養の給付
    被災労働者は労災保険指定医療機関などで受診する場合に、原則として傷病が治癒するまで無償で療養が受けられます。
  • 療養の費用の給付
    労災保険指定医療機関以外で受診した場合は、一度は費用を全額自己負担し、その費用が後日現金で支給されます。

休業(補償)給付

 労働災害により被災労働者が休業する場合は、休業4日目以降から「休業(補償)給付」が支給されます。支給額は1日につき給付基礎日額の60%と、特別支給金として給付基礎日額の20%で合計80%です。
 給付基礎日額は、労災発生直前の3か月間に被災労働者へ支払われた賃金総額を、日割り計算した額です。なお業務災害の場合は、事業主が休業3日目までの休業補償を行うよう、義務付けられています。

傷病(補償)年金

 労働災害により働けなくなり、療養してから1年6か月経過すると、以下の2つの要件を満たした場合に「傷病(補償)年金」が支給されます。

  • 怪我や病気が治癒していない
  • 傷病等級第1級~第3級に該当する

 支給額は傷病等級に合わせて、日額の313日~245日分が年金として、114万円~100万円が一時金として支給されます。

障害(補償)給付

 十分な治療が行われたものの一定の障害が残った場合は、障害等級に合わせて以下のように「障害(補償)給付」が支給されます。

  • 障害等級第1級~第7級の場合
    日額の313日~131日分の「障害(補償)年金」と、342万円~159万円の「障害特別支給金」
  • 障害等級第8級~第14級の場合
    日額の503日~56日分の「障害(補償)一時金」と、65万円~8万円の「障害特別支給金」

遺族(補償)給付

 「遺族(補償)給付」は、被災労働者が死亡した場合に、遺族に対して支給されます。受給資格者は、労働者の死亡当時にその収入で生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、妻以外の遺族は一定の年齢、または一定の障害の状態にあることが条件です。
 「遺族(補償)給付」は、遺族の数に合わせて決められた額が最先順位者に支給されます。給付額は、遺族が1人の場合は日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害を持つ妻は175日分)の年金と、遺族特別支給金300万円です。

葬祭料(葬祭給付)

 被災労働者が死亡し、葬祭を行う場合は「葬祭料(葬祭給付)」が支給されます。対象は一般的に葬祭を行う遺族ですが、社葬の場合は会社になります。
 支給額は、以下のいずれかの高い方です。

  • 315,000円+給付基礎日額の30日分
  • 給付基礎日額の60日分

介護(補償)給付

 一定の障害の状態に該当し、現に介護を受けている場合に、「介護(補償)給付」が支給されます。支給には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 「障害(補償)年金」または「傷病(補償)年金」受給者で、第1級または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している
  • 現に介護事業者または親族などの常時または随時介護を受けている
  • 病院または診療所に入院していない
  • 介護老人保健施設や介護医療院などに入所していない

【常時介護】
 親族などの介護を受けていない場合・・・介護の費用として支出した額(上限171,650円)
 親族などの介護を受けており、介護の費用を支出していない、または支出額が73,090円を下回る場合・・・一律73,090円
【随時介護】
 親族などの介護を受けていない場合・・・介護の費用として支出した額(上限85,780円)
 親族などの介護を受けており、介護の費用を支出してない、または支出額が36,500円を下回る場合・・・一律36,500円

 それぞれ上記の額が給付されます。

二次健康診断等給付

 一次健康診断の結果で、「血圧」「血中脂質」「血糖」「肥満度」の4項目すべてにおいて異常所見があると診断され、かつ脳・心臓疾患の症状を有していない場合は、次健康診断および特定保健指導が受けられます。
 なお、二次健康診断等給付は一人親方は対象外です。

  • 二次健康診断
    空腹時血中脂質検査/空腹時血糖値検査/ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で行っている場合を除く)/負荷心電図検査または胸部超音波検査/頸部超音波検査/微量アルブミン尿検査
  • 特定保健指導
    生活指導/栄養指導/運動指導

社会復帰促進等事業

 被災労働者やその遺族の福祉の増進を図ることを目的とし、社会復帰促進等事業が行われています。

  • 被災労働者等援護事業(被災労働者およびその遺族の援護を図るための事業)
    労災就学援護費/労災就学保育援護費/その他(特別支給金・労災援護金・休業補償特別援護金の支給、労災年金を担保とした資金の貸付けなど)
  • 社会復帰促進等事業(被災労働者の円滑な社会復帰を促進するための事業)
    外科後処置等経費/義肢等補装具支給経費/特殊疾病アフターケア実施費

労災保険に加入義務がある事業の種類と労災保険率

 原則として1人でも労働者を使用する事業は、規模を問わず労災保険への加入義務が生じます。例外となるのは、以下に該当する小規模の農林水産業です。

  • 労働者数5人未満の個人経営の農業事業所で、特定の危険または有害な作業を主として行なわない
  • 常時労働者を使用することのない個人経営の林業事業所で、年間使用労働者数が延べ300人未満
  • 労働者数5人未満の個人経営の水産業事業所で、5トン未満の漁船による操業

 労災保険料は事業によって異なり、事業の種類を分類して労災保険率が定められています。ここでは、労災保険に加入義務のある事業の種類分けや、労災保険率について解説します。

加入義務がある事業は54種類

 労災保険に加入義務のある事業は、54種類に分類されます。これは労災保険率を定める区分でもあり、2桁の業種番号で定義されます。例えば、交通運輸事業は71、建築事業は35、海面漁業は11、食料品製造業は41などです。
 さらに事業の種類を細分化して161種類に分けられ、保険関係成立時に個々の事業に適用されます。事業の種類の細目は4桁の番号で定義されます。例えば、自動車または軽車両による旅客の運送事業は7102、航空機による旅客または貨物の運送事業は7104などです。

労災保険率と計算方法

 業種番号で分類される事業の種類によって、労災保険率が2.5/1000から88/1000の間で定められています。労災保険料は、労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。
 例えば、小売業の場合は業種番号98の「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」に該当し、労災保険率は「3/1000」です。仮に労働者を5人雇っていて、労働者一人あたりの1年間の賃金が330万円(月給20万円・ボーナス45万円×2回)だとすると、労災保険料は以下のように算出します。

 330万円×5人×3/1000=49,500円

 労災保険率は建設業・林業・鉱業など、危険度の高い業種になると高くなります。

労災保険特別加入制度の種類

労災保険
 事業所と雇用契約にあるすべての労働者には、雇用契約が成立した時点で労災保険が適用されます。これはアルバイトやパート、極端な話ですが不法就労の外国人労働者にも当てはまります。
 しかし事業主や役員、一人親方などは労働基準法の「労働者」に含まれず、業務により被災した場合に労災保険の給付が受けられません。そこで、労働者と同様の業務に従事することが多い事業主や一人親方も、一定要件のもと任意で加入できるようにしたのが「労災保険特別加入制度」です。
 ここでは、「労災保険特別加入制度」の4つの種類をご紹介します。

中小事業主等

 中小事業主等は、以下の表で中小企業と認められる規模の事業主や、労災保険の対象とならない役員・家族従事者などを対象としています。

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

引用:労災保険特別加入制度のしおり(中小企業主用)

一人親方等

一人親方等は、以下の表にある事業に一人で従事する方、または年間延べ100日未満だけ労働者を雇用する方を対象にしています。

  1.  自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー事業や個人貨物運送業者など)
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
    (注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業

引用:労災保険特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)

 一人親方は、特別加入団体を通して特別加入の手続きを行います。
 「一人親方団体労災センター」の場合、月々の組合費500円と給付基礎日額に応じた労災保険料のみで、最短翌日から加入可能です。詳しくは「お申し込みの流れ」をご覧ください。

特定作業従事者

 以下の業務に携わる特定作業従事者は、特別加入団体を通して、労災保険の特別加入制度を利用できます。

  1. 特定農作業従事者
  2. 指定農業機械作業従事者
  3. 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
  4. 家内労働者およびその補助者
  5. 労働組合等の常勤役員
  6. 介護作業従事者および家事支援従事者

引用:労災保険特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)

海外派遣者

 以下の表に該当する海外派遣者も、労災保険の特別加入制度を利用して、万一の災害に備えられます。

  1. 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  2. 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主(労働者ではない立場)として派遣される人
  3. 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

引用:労災保険特別加入制度のしおり(海外派遣者用)

まとめ

 労災保険の「給付」「事業」「特別加入制度」の種類をまとめ、理解を深められました。原則として、労災保険の給付申請は被災労働者自身が行います。
 この記事の情報を参考にして、給付の種類や適用範囲をしっかりと理解した上で申請すると、手続きをスムーズに進められるでしょう。また、労災保険の対象外の方は、万一の事故に備えて特別加入制度の利用を検討しましょう。

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