一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方と労働者の違いは?適切な労災保険加入について解説

 一人親方(個人事業主)と労働者の区別が曖昧になり、両者の区別を認識せず作業に従事させるケースが増えています。形式的には一人親方として「請負契約」をしていても、働き方に労働者性があると認められる場合は、法的に労働者として取り扱われるため注意が必要です。
 そこで本記事では、一人親方と労働者の違いについて具体的にわかりやすく解説します。一人親方と労働者を区別して、適切に労災保険の加入を行うことはとても重要です。一人親方の場合には労災保険の特別加入、労働者の場合は会社の労災保険の加入となります。
一人親方

一人親方(個人事業主)と労働者の違い

 一人親方(個人事業主)と労働者の区別が曖昧になり、両者の違いをよく理解せずに現場作業に従事させていることが問題になっています。労働基準法第9条によると「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことです。一般的に一人親方は請負で仕事を行い、誰かに使用されたり賃金を支払われたりはしないため、労働者にあたりません。
 一人親方と従業員は法的に扱いが異なり、指揮命令の有無や報酬の支払い方法、さらに労災保険の適用などに違いが生じるため注意が必要です。ここでは、請負契約にもとづいて働く「一人親方」と、雇用契約にもとづいて働く「労働者」の主な違いを具体的に解説します。

指揮命令の有無

 一人親方と労働者の主な違いに、指揮命令の有無が挙げられます。労働者の場合、雇用主の指示に従いながら作業を行うことになり、作業全般で細かい指示を受けます。始業・終業時間や休憩時間・労働日の指定も雇用主が行い、残業や出張の発生も珍しくありません。また、副業などで他社の仕事を行うことは禁止されるケースもあります。
 一方で、一人親方は請負契約にもとづいて働くため、事業主から作業手順や方法についての細かい指示を受けることはありません。始業・終業時間や休憩時間・稼働日数などは一人親方自身が決定し、期日までに請け負った仕事を完成させます。他社の仕事を同時に請け負うこと、補助者の使用や都合により他人を業務に就かせるなども自由に判断します。

報酬の支払い方法

 一人親方と労働者では、報酬の支払い方法にも違いがあります。労働者は雇用契約により、事業主の指揮命令下で働いた労働時間にもとづいて報酬を受け、基本的には時給・日給・月給をベースにして支払われます。ミスなどにより予定していた成果が得られない、または作業が予定通りに進まず残業や休日出勤が発生するケースもあるでしょう。このような場合でも雇用契約にもとづいて報酬が支払われ、時間外勤務に関しては時間外手当などの支払い義務が生じます。
 一人親方は請負契約にもとづき、成果に対して報酬を受けます。仕事の完成をもって報酬が支払われるため、契約後に労働時間や稼働日数が考慮されることはありません。ミスなどにより予定していた労働時間や稼働日数をオーバーした場合でも、報酬額が増えることはなく契約にもとづいて報酬が支払われます。ただし、雇用契約の労働者と比較して、設定される報酬は高額になると考えられます。

機材や工具類の購入

 作業で使用する機材や工具類の購入に関しても、一人親方と労働者では扱いが異なります。労働者の場合は、基本的に事業主が提供する機材や工具類を使用し、費用はすべて事業主の負担です。これらはすべて会社の所有物となり、労働者が私物化することは認められません。制服なども含めさまざまな備品が貸与されることもありますが、退職時には会社に返却する必要があります。
 一人親方の場合は、機材や工具類を自分自身で揃える必要があり、本人の所有物として他の現場でも使用することになります。消耗品や資材・塗料などの材料も契約に応じて一人親方が購入することになり、これらを考慮に入れて報酬を決定することが大切です。

仕事中にケガをした場合の責任

 現場では仕事中にケガをするリスクがあり、その際の責任も一人親方と労働者で扱いが異なるため注意が必要です。労働者が業務中にケガをすると、雇用主には労働基準法上の補償責任が生じます。また雇用主には雇用保険や社会保険の加入義務が生じ、労災事故発生時には雇用主や元請が加入している労災保険を適用して、被災労働者の保険給付が行われます。労働者と雇用関係を結ぶ事業主は、職場の安全面・衛生面の責任を負うため、現場環境に注意を払わなければなりません。
 一人親方は請負関係にあるため、仕事中のケガは基本的に自己責任扱いとなります。事業主は労働基準法の補償責任を負わず、事業主や元請が加入している労災保険は一人親方に適用されません。労災保険を使いたい場合は、一人親方自身が任意の労災保険に特別加入する必要があります。

一人親方の適切な労災保険加入について

 一人親方との契約が「雇用契約」か「請負契約」かによって、労災保険の加入方法は異なります。しかし、契約そのものよりも、労働の実態が重視されるため注意が必要です。働き方改革や労働者不足が影響して、請負契約する一人親方が増えていると同時に、一人親方と労働者の違いが曖昧になっていて、労働災害発生時に問題となるケースも増えているようです。
 正しく労災保険が適用されるためには、適切な労災保険加入が必要不可欠です。ここでは、一人親方の適切な労災保険加入について解説します。

一人親方に労働者性がある場合

 形式的に請負契約をした一人親方でも、働き方に労働者性があると判断されると、一人親方ではなく労働者として取り扱われます。この場合は、一人親方を労働者として雇う事業主が労災保険の加入手続きを行わなければなりません。請負契約を結んだとしても、労働者性があると判断される主な例は以下の通りです。

  • 大工職人として請負契約を結んだが、ブロック工事など他の業務にも従事している
  • 朝8時に事務所集合で仕事の指示を受けている
  • 事実上18時まで拘束され、それ以降は残業手当が支給されている
  • 業務に必要な資材などの調達は事業主が負担している

 上記のケースでは、実質的に使用従属関係があるとみなされ、法的には一人親方とは扱われないため注意が必要です。一人親方でも実態として労働者と同様の働き方をしている場合は、個人で労災保険の特別加入をするのではなく、事業主が労災保険の加入手続きを行う必要があります。そして労働災害が発生した場合は、事業主または元請の加入している労災保険が適用されます。

一人親方が完全に請負の場合

 一人親方が請負契約をして働き方に実態が伴っている場合は、法的に労働者として取り扱われないため、事業主が加入している労災保険の適用外となります。ただし、一人親方も一般労働者と同様に作業中のケガや病気のリスクがあり、被雇用者と同様の補償が受けられるように任意で労災保険の特別加入が認められています。一人親方の場合、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体で所定の手続きを行うことで労災保険に加入可能です。
 労災保険に特別加入していない一人親方は、業務上のリスクなどにより現場に入ることが許可されないケースもあるため、早めに加入しておくことをおすすめします。例えば「一人親方団体労災センター」では、最短翌日の加入が可能で、急ぎの場合は当日に労災番号を知ることもでき安心です。加入費用も給付基礎日額に応じた労災保険料と月々500円の組合費のみで、少ない負担で労災保険の手厚い給付が受けられます。

労働者性が認められる一人親方が労災保険未加入の場合どうなる?

一人親方開業の注意点
 事業主の怠慢などにより、実態としては労働者と同様の働き方をしながら、一人親方として請負契約をしている方も少なくありません。労働災害発生時に問題となるケースがあり、昨今では「一人親方問題」のひとつとして取り沙汰されるようになっています。では、労働者性が認められる一人親方が労災保険未加入の場合どうなるのかをここで解説します。

保険金の遡及・追徴金が徴収される

 労災保険は政府が管理・運営する強制的な保険であるため、原則として1人でも労働者を雇う事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生すると、保険金の遡及・追徴金が徴収されます。具体的には、最大2年間(3年度分)をさかのぼって保険料が徴収され、さらに保険料の10%が追徴金として徴収されるため、最終的な負担は大きくなることでしょう。
 事業主が労災保険の加入手続きをしていない場合でも、被災労働者は労働基準監督署で所定の手続きを行い、労災認定を受けると通常通り労災保険の給付が受けられます。

給付された費用が徴収される

 労災保険未加入期間に労働災害が発生し、労災保険の給付が行われた場合、事業主は給付費用の全部または一部を支払わなければなりません。
 行政機関からの指導を受けたにもかかわらず労災保険の加入を行わない事業主は、「故意」に手続きを行わないとみなされ、支給された保険給付額の全額が徴収されます。また労働者を雇いはじめてから1年を経過したにもかかわらず手続きを行わない事業主に対しては、「重大な過失」として保険給付額の40%を徴収します。
 労災保険の補償内容は手厚いため、事業主にとって保険給付額の徴収は大きな負担となるでしょう。このような事態を避けるためにも、一人親方と労働者の区別を理解して、適切に労災保険の加入手続きを行う必要があります。

まとめ

 一人親方と労働者の違いを具体例とともにまとめました。
 一人親方と労働者では法的な扱いが異なり、特に労災保険の加入方法が違うため注意が必要です。事業主と請負契約を結ぶ一人親方は、労災保険の適用対象外となるため、労災保険特別加入制度を利用しましょう。
 また形式上は請負契約でも、労働者性が認められるケースでは、一人親方ではなく労働者とみなされます。労働者を1人でも雇う場合は労災保険の加入義務が生じ、手続きを怠ると追徴金や保険給付額が徴収される可能性があります。事業主と一人親方の契約は、労働災害が発生すると形式ではなく実態が重視されるため、一人親方と労働者の違いを認識して適切に労災保険の手続きを進めましょう。

> 労災センター通信 一覧ページへ

問い合わせ・資料請求はこちら

一人親方労災保険についての
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求はこちら

050-3786-1525

[受付時間] 平日9時~18時 (土日祝・年末年始除く)

一人親方労災保険特別加入のお申し込みはこちら

お申し込みの流れはこちらをご覧ください。

一人親方労災保険特別加入手続きの当団体対象地域

関東
東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・静岡
関西
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
中部
長野・新潟・富山・山梨・岐阜・愛知
九州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
東北
宮城・岩手・秋田・山形・福島
沖縄
沖縄