一人親方労災保険の「労災センター通信」

社会保険とは?労働保険や労災保険との違いを徹底解説

 社会保険は、国民の生活の安定を図ることを目的にした社会保障制度のひとつで、傷病・失業・労働災害・退職など、生活の安定が損なわれた場合に一定水準の補償を行います。しかし、実際に自分自身がどの保険を利用できるのかわからない方も少なくありません。本記事では、社会保険の基礎知識を、労働保険や労災保険との違いを含めて解説します。
社会保険

社会保険とは?労働保険との違い

 「社会保険」は、国民の「安心」や生活の「安定」を支える国の社会保障制度(社会保険/社会福祉/公的扶助/保健医療・公衆衛生)のひとつです。
ケガ・病気・出産・老齢・死亡・障害・失業など、国民の生活が困難になった際に一定の給付を行う強制加入の保険制度が5つあり、総称して「(広義の)社会保険」と呼びます。
 これらの保険制度のうち、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つを「(狭義の)社会保険」、雇用保険・労災保険の2つを合わせて「労働保険」と呼ぶこともあります。

広義の社会保険
狭義の社会保険 労働保険
  • 健康保険
  • 介護保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

 通常の場合「社会保険」とは、狭義の社会保険のことを表します。

社会保険に含まれる3つの保険制度

 社会保険には、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つの保険制度が含まれます。生活で直面するリスクに備えて事前に保険料を徴収し、必要が生じると保険給付を行う公的な制度です。ここでは、各保険制度の概要をまとめます。

健康保険

 健康保険は、会社に雇用されている労働者が加入する医療保険制度で、業務中や通勤中以外のケガや病気の際に、必要な保険給付が受けられます。健康保険の窓口は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」で、保険料は被保険者と事業主が折半します。
 健康保険は、診療費・薬代・入院費など療養の給付が受けられるほか、休業・出産・死亡時にも必要な保険給付が行われる制度です。体調がすぐれないと感じて病院に行く場合、診察の結果が特に問題なくても健康保険は適用され、費用の自己負担は3割で残りは健康保険が負担します。
 主に中小企業の会社員が加入する「健康保険」以外に、各種共済・国民健康保険・後期高齢者医療制度があり、国民すべてが何らかの医療保険に加入することになります。

介護保険

 介護保険は、老齢などで介護が必要なった場合に給付が受けられる制度です。40歳になると加入義務が生じ、40~64歳までは「第2号被保険者」に分類され、事業主と保険料を折半します。また、65歳以上は「第1号被保険者」となり、原則として年金から天引きされ市区町村が徴収する仕組みです。
 介護保険では、65歳以上の高齢者または40~64歳の特定疾病患者で介護が必要になった方に、必要な介護サービスを支援します。これには、居住介護支援・居宅サービス・施設サービスなどに加えて、住宅改修・福祉用具に関するサービス・地域密着型サービスなども含まれます。サービスを受ける場合の自己負担の割合は、前年度の所得に応じて1~3割です。

厚生年金保険

 厚生年金保険とは、会社員や公務員が加入する公的な年金制度のことです。窓口は年金事務所で、健康保険と同様に保険料は事業主と被保険者が折半して支払います。厚生年金保険の保険料は収入に応じて変動しますが、国民年金保険も含まれていて、同時に2つの年金制度に加入することになります。また、厚生年金保険被保険者が扶養している配偶者は第3号被保険者となり、将来国民年金を受け取れる仕組みです。
 厚生年金保険では、65歳になると「老齢厚生年金」、一定の要件を満たす障害を負った場合は「障害厚生年金」、死亡した場合は「遺族厚生年金」の給付が受けられます。厚生年金保険に加入できない無職・学生・自営業の方などは、国民年金保険に加入します。原則として、20~60歳までの全国民が、いずれかの年金保険に加入し保険料を納めなければなりません。

労働保険に含まれる2つの保険制度

 労働保険は、雇用保険・労災保険の2つの保険制度を総称したものです。保険給付は別々に行われますが、保険料の納付や手続きは一体のものとして取り扱われます。また、事業主は労働者を1人でも雇うと、労働保険の加入手続きと保険料を納付する必要が生じます。ここでは、雇用保険と労災保険の詳細を解説します。

雇用保険

 雇用保険は一般的に「失業保険」と呼ばれるもので、退職や解雇により失業した際に、求職者給付(失業手当)が受けられる制度です。また就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付などもあり、労働者の生活および雇用の安定と就職の促進を目的としています。さらに、育児・介護休業の際の休業給付や60歳以上の方を対象とした雇用継続給付もあります。
 雇用保険は「労働者」を対象としていて、原則として以下の条件を満たす場合に、事業主は加入手続きを行なわなければなりません。

  • 所定労働時間が週20時間以上である
  • 31日以上の雇用見込みがある
  • 学生ではない

 雇用保険料は、会社と労働者が一定の割合で負担して、給与から天引きされます。

労災保険

 労災保険は「労働者災害補償保険」のことで、業務中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡で必要な保険給付を行う制度です。労働災害によるケガや病気で医療機関に受診する場合、療養給付により自己負担なしで治療が受けられます。また、治療が長引いて仕事ができない場合、休業補償が支給されます。
 労働者を1人でも雇うと、事業主は労災保険の加入手続きを行わなければなりません。ここでいう「労働者」には、正社員だけではなくアルバイト・パート・日雇い・派遣労働者・外国人労働者なども含まれ、雇い入れた日から労災保険が適用されます。保険料は事業主の全額負担となり、被雇用者の1年間の賃金全額に一定の保険料率を乗じた額を年度ごとに納付します。労働保険の対象外となる個人事業主などは、特別加入制度を利用して労災保険の手厚い補償を受けることも可能です。
 例えば、一人親方の場合は、労災特別加入団体を通して労災に特別加入できる制度があります。全国規模で展開している「一人親方団体労災センター 」は、全国各地の一人親方が安心して労災保険に特別加入できるようサポートしています。特別加入制度について詳細を知りたい方や急ぎの方は、「一人親方団体労災センター」までお気軽にお問い合わせください。

社会保険や労災保険に関するよくある質問

社会保険、労災保険
 社会保険による国の手厚い補償を受けるには、各保険制度についてある程度の知識を得る必要があります。何らかの理由で生活の安定が損なわれる前に、対象者・加入条件・補償内容を確認しておくと、申請手続きなどをスムーズに行えて安心です。ここでは、社会保険や労災保険に関するよくある質問をまとめます。

「社会保険完備」と「労働保険有」はどう違いますか?

 就職や転職で求人情報を見ていると、「社会保険完備」「労働保険有」などと記載されています。
 「社会保険完備」の場合は、この記事でご紹介した健康保険・介護保険(40歳以上の方)・厚生年金保険・雇用保険・労災保険すべてに加入できることを意味します。
 「労働保険有」と記載されている場合に加入できるのは、雇用保険と労災保険の2つです。
 社会保険に関する記述の有無に関わらず、すべての労働者に労災保険が適用されます。フルタイムで勤務する場合は、雇用形態に関わらず「健康保険」・「厚生年金保険」・「雇用保険」に強制加入となります。また、アルバイトやパートの場合でも、一定の要件を満たす場合に社会保険への加入資格が生じるため、事前に確認しておくと安心です。

社会保険に入っていないと労災保険は使えませんか?

 労災保険は雇用形態や雇用期間に関わらず、すべての労働者が強制加入になる保険制度です。「社会保険に入っていない」場合は、所定労働時間など一定の要件を満たしていないため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないことが考えられます。しかし、労災保険は、保険料を事業主が全額負担して加入手続きを行うことが義務付けられていて、手続きが完了した日ではなく雇い入れた日が加入日です。
 事業主から「アルバイトなので労災保険に入っていない」といわれる場合は、加入義務を怠っていることが考えられます。この場合は、労災申請書類を厚生労働省の公式サイトからダウンロードして、勤務先の会社が記名押印する欄を空けたまま、労働基準監督署へ直接申請できます。

労災保険料は給与控除しますか?

 労災保険料は事業主が全額負担するため、給与控除しません。事業主は、労働保険の年度更新時に労災保険料を納付します。
 なお、給料明細には労災保険料についての記載がありませんが、手続きや保険料の納付は勤務先が行い、すべての労働者は雇用形態や雇用期間に関わらず自動的に労災保険に加入します。

加入条件を満たしていながら社会保険に未加入の場合どうなりますか?

 労働者が社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず、勤務先の会社が手続きを行わず未加入である場合は、勤務先にペナルティが課されることになります。具体的には、最大2年間さかのぼって社会保険料と追徴金を支払わなければなりません。また、健康保険法により6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課せれる可能性もあります。
 労災保険の未加入期間中に労働災害が発生して保険給付が行われた場合、給付金額の全額または一部が請求されるリスクもあり、事業主にとって高額のペナルティとなるため注意が必要です。加えて、罰則を受けることで会社名が報道されるなど、社会的な信用を失うことにもつながりかねません。従業員の社会保険を支払わずに目先の利益を追うのではなく、各保険制度の加入条件に応じて適切に手続きを行うことはとても重要です。

まとめ

 社会保険の基礎知識を、労働保険や労災保険との違いを含めて解説しました。社会保険は、国民すべての生活と雇用を守る大切な国の制度です。各保険制度には加入対象・条件が決められていて、特に労災保険はすべての労働者に加入義務があるため注意が必要です。
 労災保険が定義する「労働者」に該当しない個人事業主や一人親方は、特別加入制度を利用して労災保険の手厚い保険給付が受けられるようになります。一人親方の労災特別加入制度に関しては、「一人親方団体労災センター 」までお気軽にご相談ください。

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