一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険と雇用保険の違いとは?対象者や加入条件を徹底解説

 職場で「労災保険」「雇用保険」の言葉を聞くことがあるものの、両保険制度の違いをイマイチ理解しにくいと思われる方は少なくありません。本記事では、労災保険と雇用保険の違いを、加入条件や補償内容を比較しながらわかりやすく解説します。いずれも労働者の生活と雇用を守る国の制度のため、会社頼みにせずよく理解した上で活用しましょう。

労災保険と雇用保険の違いとは?

労災保険と雇用保険の違い

 職場で「労災保険」「労働保険」の言葉を聞くものの、両者の違いがイマイチわからない方は少なくありません。そもそも、自分自身にこれらの保険が適用されるのか不明確な方もおられるようです。しかし、いずれも労働者の生活と雇用を守る大切な国の制度であるため、両保険制度の違いを正しく理解して、適切に活用する必要があります。

労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」

 「労災保険」と「雇用保険」を総称して、「労働保険」と呼びます。労働保険制度は1975年(昭和50年)に全面適用され、パート・アルバイトを含む労働者を1人でも雇用する事業所は加入手続きを行い、保険料を納めなければなりません。
 労災保険と雇用保険は、保険料を1年分まとめて納付するなど一体のものとして取り扱われますが、保険給付については別々に行います。また労災保険は、雇用形態・雇用期間などに関わらずすべての労働者が対象になりますが、雇用保険は対象者が限定されるなど違いもあるため注意が必要です。

労災保険とは?

労災保険

 労災保険は「労働者災害補償保険」のことで、労働基準監督署が窓口となり、主に業務上のケガや病気に対して適用されます。ここでは、労災保険の概要をわかりやすくまとめます。

労災保険の対象や加入条件

 労災保険は、原則としてすべての労働者が対象の保険制度です。ここでいう「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことで、正社員だけでなくアルバイトやパートにも適用されます。雇用形態や国籍などに関わらず適用されるため、日雇い労働者や外国人労働者(在留資格を持っていない不法滞在者も含む)も対象となります。
 すべての事業所は、1人でも労働者を使用する場合には労災保険の手続きをしなければなりません。また、手続きの有無に関わらず、はじめて雇われた日から労災保険は適用され、初日に労働災害が発生した場合でも給付申請できます。
 なお、請負で働く一人親方や業務執行権を持つ役員などは「労働者」の定義にあてはまらないため、中小企業主や一人親方などを対象にした特別加入制度を活用できます。

労災保険の保険料率と負担割合

 労災保険の保険料は事業主が全額負担します。給料明細に労災保険料が記載されていないため、加入していないと勘違いする方もおられるようですが、労働者の負担はなく加入できるため心配する必要はありません。
 労災保険料は、事業主が支払う全従業員の前年度1年間の賃金総額に、労災保険料率を乗じて計算します。保険料率は業種によって異なり、災害発生率などを考慮して随時見直しが行われますが、2021年度は2020年度から変更がなく、88/1000~2.5/1000の間で業種ごとに決められています。

労災保険の補償内容

 労災保険では、業務上の事由や通勤による傷病・傷害・死亡に対して給付と一時金が支給されます。労災保険で受けられる給付・一時金は、以下の通りです。

  • 療養(補償)等給付
  • 休業(補償)等給付
  • 傷害(補償)等給付
  • 遺族(補償)等給付
  • 葬祭料等(葬祭給付)
  • 傷病(補償)等年金
  • 介護(補償)等給付
  • 二次健康診断等給付

雇用保険とは?

雇用保険
 雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)が窓口となり、育児・介護・失業などに対して適用されます。ここでは、雇用保険の概要をわかりやすくまとめます。

雇用保険の対象や加入条件

 雇用保険は、労働者が以下の3つの条件を満たす場合に加入手続きを行う必要が生じます。

  • 労働時間が週20時間以上である
  • 31日以上雇用される見込みである
  • 学生ではない

 職種・雇用形態は問わないため、正社員だけでなくパートやアルバイトでも、上記の加入条件を満たす場合は手続きを行うことが義務付けられています。なお、労働時間は実労働時間ではなく、所定労働時間で判断されるため注意が必要です。

雇用保険の保険料率と負担割合

 雇用保険の保険料率と負担割合を、以下の表にまとめます。

事業の種類 雇用保険料率 労働者負担 事業主負担
一般の事業 9/1000 3/1000 6/1000
農林水産・清酒製造の事業 11/1000 4/1000 7/1000
建設の事業 12/1000 4/1000 8/1000

※2021年度

 労災保険が雇用主の全額負担であるのに対し、雇用保険は労働者と雇用主の折半で負担します。労働者の負担分は、毎月の給料から天引きされ、具体的な金額は給料明細で確認可能です。

雇用保険の補償内容

 雇用保険では、育児や介護により休業するときや失業時などに、収入補償の手当てが受けられます。雇用保険の給付補償は、大きく以下の4つに分けられます。

  • 求職者給付(基本手当・高年齢求職者給付など)
  • 就職促進給付(就職促進手当など)
  • 教育訓練給付(教育訓練給付金)
  • 雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付)

労災保険と雇用保険に関するよくある質問

 労災保険と雇用保険は、労働者の権利を守る国の制度で、両保険制度を正しく理解した上で活用する必要があります。しかし、雇用形態などさまざまな状況により、自分自身に保険制度が適用されるかわからなくなるケースもあるでしょう。ここでは、労災保険と雇用保険に関するよくある質問をまとめます。

複数の会社で勤務する場合の労働保険はどうなる?

 複数の会社で勤務する場合、雇用保険はメインとなる会社でのみ加入することになります。ただし、加入条件である「労働時間が週20時間以上」は、複数の会社で合算できないため注意が必要です。例えば、A社で週18時間、B社で4時間働く場合、トータルでは労働時間が週20時間以上ですが、メインとなるA社で加入条件をクリアしていません。労働時間に関しては、メインとなる会社で週20時間以上働く必要があるため、雇用保険に加入するには調整が不可欠です。
 なお労災保険に関しては、雇用形態や労働時間などに関わらず強制加入となり、勤務する会社ごとに自動的に加入手続きが行われます。

アルバイトやパートでも雇用保険に入れる?

 アルバイトやパートでも、労働時間が週20時間以上で31日以上雇用される見込みがある場合は、事業主や本人の意思とは無関係で雇用保険の被保険者となります。「正社員ではないので雇用保険に加入する必要はない」などと考える方もおられるようですが、条件を満たすと強制加入になるため注意が必要です。
 例えば、固定シフトが週3日で7時間勤務の場合は週の労働時間は21日となり、条件を満たします。また、毎週シフトが変動するケースでは、所定労働時間が月87時間を超える場合に加入条件をクリアするとみなされます。

「アルバイトなので労災保険に加入していない」と言われましたがどうすればよいですか?

 事業主から「アルバイトなので労災保険に加入していない」と言われるケースもあるようですが、労災保険は強制加入です。「加入していない」場合は、事業主が手続きをしておらず、加入義務を怠っていることが考えられます。労災申請書類には勤務先が記入する欄がありますが、加入していないなどの理由で記入してもらえない場合は、空欄のまま労働基準監督署へ届け出て労災申請ができます。
 なお、労災保険の手続きを怠っている事業主は、最大2年間をさかのぼって保険料の遡及、さらに追徴金が請求される可能性があるため、1人でも労働者を雇う場合は速やかに加入手続きを行わなければなりません。また、労災未加入期間に労働災害が発生した場合は、給付金の全額または一部が請求されるため注意が必要です。

【注意】一人親方は労働保険の対象外

 請負で仕事をする一人親方は、労働保険でいう「労働者」の対象外となるため、業務上のケガや病気に対して労災保険の申請はできません。しかし、一人親方も一般の労働者と同じように、仕事中や通勤中にケガをするリスクがあります。そこで、労災保険特別加入団体を通して労災保険に特別加入できる制度を活用できます。
 労災特別加入制度は特別加入団体を「事業主」、一人親方を「被雇用者」として加入が認められ、労災保険の手厚い補償が受けられる仕組みです。そこで、特別加入を希望する一人親方は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を探す必要があります。
 「一人親方団体労災センター 」は、東北・関東・中部・関西・九州・沖縄と全国規模で展開する特別加入団体で、多くの一人親方が労災保険に特別加入できるようサポートしています。給付基礎日額に応じた労災保険料と月々500円の組合費で加入でき、負担を軽くできるのが魅力です。また、実際に労災事故が発生した場合は、追加費用なしで労災申請書類の作成もするため安心です。

まとめ

 労災保険と雇用保険は、業務上のケガや病気、休業や失業時の損害を補償し、労働者の生活と雇用を守る国の制度です。加入手続きなどは基本的に勤務先が行うため、労働者自身が加入の書類提出や申請をすることはありません。ただし、実際に労災申請をするのは原則として労働者かその家族のため、労働保険に関する基本的な知識は大切です。
 また、一人親方など個人事業主は労災保険の対象外となり、特別加入団体を通して特別加入手続きを行う必要があります。労働者とその家族にとって大切な国の制度のため、会社任せにせず労働保険を正しく理解した上で、適切に活用しましょう。

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