一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険の特別加入制度とは?基本情報やメリットを徹底解説!

 労災保険は事業者に雇用され賃金を受けている「労働者」が対象で、一人親方や事業主など労働者以外の方は対象外です。しかし業務の実態や災害の発生状況を考慮し、労働者に準じた保護が必要であるとみなされる方は、労災保険に特別加入できます。
 そこで本記事では、労災保険の特別加入制度について以下のポイントをわかりやすく解説します。

  • 労災保険の特別加入制度とは?
  • 特別加入するメリットとは?
  • 特別加入の手続きや保険料は?

 万が一の労働災害でも確実な補償が受けられるよう、労災保険の特別加入を検討する際にぜひ参考にしてください。
労災保険の特別加入

【基本情報】労災保険の特別加入制度とは

 労災保険の特別加入制度とは、労災保険の対象にならない事業主・一人親方・家族従事者・海外派遣者などに対して特別に任意加入することを認め、労働者に準じて保護する制度です。
 労災保険はそもそも労働者の保護を目的とする制度で、労働基準法が定める「労働者」に該当しない方は対象外となります。また、日本の法律は適用範囲が国内に限定されるため、海外派遣者は労災保険の対象になりません。
 しかし「労働者」に該当しない方や海外派遣者も、一般の労働者と同様に業務上の事由または通勤中の事故などで労働災害にあうリスクがあり、労働者に準じて保護するにふさわしいと考えるべきです。
 そこで特別加入できる方の範囲を以下の4種類に分け、労災保険の特別加入制度が設けられています。

  • 中小事業主等
  • 一人親方等
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

 以下で、それぞれの特別加入者の範囲と要件をまとめます。

中小事業主等の特別加入

 【特別加入者の範囲】
 「中小事業主等」とは、以下の2点に該当する場合をいいます。

  1. 以下の表に定める労働者数を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときはその代表者)
  2. 上記の事業主の事業に従事している労働者以外の方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

 引用:厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」
 なお、労働者を通年雇用していなくても、1年間に100日以上使用する場合は常時雇用として扱われます。

【加入要件】
 中小事業主が特別加入するための一般的要件は以下の2つで、所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

  1. 雇用する労働者について保険関係が成立している
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している

一人親方等の特別加入

 【特別加入者の範囲】
 労働者を使用せずに、以下の9つの事業を常態とする一人親方や自営業者、およびその事業に従事する方が特別加入できます。

  1. 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
  8. 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
  9. 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業

 引用:厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」

 なお、労働者を使用する場合も1年間に100日未満であれば、一人親方等として扱われます。

【加入要件】
 都道府県労働局長の承認を受けた、一人親方等の団体(特別加入団体)を通して加入手続きを行います。一人親方等の団体を事業主、団体の構成員である一人親方などを労働者とみなして、労災保険が適用される仕組みです。

特定作業従事者の特別加入

 【特別加入者の範囲】
 以下9つのいずれかに該当し、各要件を満たす方は「特定作業従事者」として特別加入できます。

  1. 特定農作業従事者
  2. 指定農業機械作業従事者
  3. 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
  4. 家内労働者およびその補助者
  5. 労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)
  6. 介護作業従事者および家事支援従事者
  7. 芸能関係作業従事者
  8. アニメーション制作作業従事者
  9. ITフリーランス

【加入要件】
 都道府県労働局長の承認を受けた特定作業従事者の団体(特別加入団体)を通して、加入手続きを行います。特定作業従事者の団体を事業主、団体の構成員である特定作業従事者を労働者とみなして、労災保険が適用される仕組みです。

海外派遣者の特別加入

 【特別加入者の範囲】
 以下3つのいずれかに該当する方は、「海外派遣者」として特別加入できます。

  1. 日本国内の事業主から、海外で行われる事業(海外支店・工場・現地法人・海外の提携先企業など)に労働者として派遣される方
  2. 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(以下表を参照)に事業主等として派遣される方
  3. 業種 労働者数
    金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
    卸売業・サービス業 100人以下
    上記以外の業種 300人以下

    <li独立行政法人国際協力機構など、開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方

 なお、現地採用の労働者や単なる留学を目的とした派遣については、特別加入は認められません。

【加入要件】
 派遣元の団体および事業者が日本国内で実施する事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立している必要があります。

一人親方労災保険とは

 労災保険は原則として雇われている「労働者」が対象ですが、大工や左官など建設業を営む一人親方など労災保険対象外の方は、労災保険の特別加入制度を利用できます。
 ここでは一人親方労災保険について、加入対象者や加入時の健康診断などについての詳細を解説します。

建設業に従事する一人親方に特別加入がすすめられている!

 厚生労働省は一人親方に対して、万が一の事故の際に確実な補償が受けられるよう、労災保険特別加入の積極的な検討を呼び掛けています。
 厚生労働省は2014~2016年に発生した一人親方の死亡災害件数を公表し、「発生状況」を以下のようにまとめています。

厚生労働省では、平成26年から、一人親方等の死亡災害の発生件数を把握して、公表しています。一人親方等については、毎年、80人前後の方が亡くなっており、事故の型別では墜落・転落災害が6割となっています。
※「一人親方」とは、労働者を使用しないで土木、建築その他の工作物の建設、改造、修理等の事業を行うことを常態とする方で、「一人親方等」とは、これに加えて中小事業主、役員、家族従事者などを含みます。

 引用:厚生労働省「建設工事に従事する一人親方の皆様へ」

 毎年80人前後の一人親方が労働災害で亡くなっていますが、被災者の約45%は一人親方労災保険に特別加入しておらず、労災保険からの補償は受けられませんでした。
 そこで、労働災害による治療費の負担や治療中の収入減などによる影響を考えて、建設業に従事する一人親方に特別加入がすすめられています。

一人親方労災保険の加入対象者とは

 建設業における一人親方とは、個人事業主または法人の代表者として1人で事業に従事する方のことです。労働者を使用する場合も1年間に100日未満であれば、一人親方として取り扱われます。
 具体的には、個人・法人を問わず以下のいずれかにあてはまると「一人親方」に該当します。

  • 会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている
  • グループで仕事をしているが互いに雇用関係はない
  • 見習いをしているが見習い先とは雇用関係にない

 建設業で特別加入できる一人親方の職種は特に限定されておらず、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体またはその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者、およびその家族従業者が対象です。
 例えば、建設現場で以下のような職種に従事する方は特別加入の対象者になります。

解体作業/大工/電気工事/配管工事/造園工事/内装工事/内装仕上工事/ガス工事/とび/足場作り/ガラス工事/道路工事/橋げた工事/鉄筋工事/土木工事/左官工事/屋根工事/ほ装工事/タイル・れんが・ブロック工事/石工事/板金工事/塗装工事/防水工事/フィルム工事/熱絶縁工事/水道工事/さく井工事/建具工事/消防施設工事/掘削工事

 以上の職種以外にも、建設業で特別加入に該当する場合がありますので、不明点は一人親方等の団体(特別加入団体)へお問い合わせください。

加入時に健康診断が必要となる場合

 特別加入を希望する方で、以下の表に記載されている業務の種類について、それぞれ規定された従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。

業務の種類 従事した通算期間 実施する健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6ヵ月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヵ月以上 有機溶剤中毒健康診断

 特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です(受診のために要した交通費は自己負担)。
 参考までに、健康診断が必要な具体的業務の例を以下に記載します。

【粉じん作業を行う業務】

  • 土石、岩石または鉱物を掘削する場所における作業
  • 岩石または鉱物を裁断し、彫りまたは仕上げする場所における作業
  • 研磨剤の吹き付けによる研磨、または動力により研磨剤を用いた岩石・鉱物もしくは金属の研磨、ばり取り、金属の裁断をする場所における作業
  • セメント・フライアッシュまたは粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、または積み降ろす場所における作業

【振動工具使用の業務】

  • 以下の振動工具(圧搾空気を動力源とし、または内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務
削岩機/ピッチングハンマー/コーキングハンマー/ハンドハンマー/コンクリートブレーカー/スケーリングハンマー/サンドランマー/チェーンソー/ブッシュクリーナー/エンジンカッター/携帯用木材皮剥ぎ機/スィング研削盤/卓上研削盤/ 上記の振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具

【鉛業務】

  • 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉または当該施釉を行なった物の焼成の業務
  • 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
  • ゴムもしくは合成樹脂の製品、含鉛塗料または鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分けまたは被鉛もしくは剥鉛の業務
  • 鉛装置の破砕、溶接、溶断または切断の業務

【有機溶剤業務】
 「有機溶剤」とは、主にキシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサンなどのことです。

  • 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱または容器もしくは設備への注入の業務
  • 有機機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  • 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄または払拭の業務

 なお、業務の頻度などにより健康診断が必要な場合と不必要な場合があるため、特定業務に従事した期間や業務内容で不明な点は、一人親方等の団体(特別加入団体)まで問い合わせるとよいでしょう。

一人親方労災保険の加入制限について

 特別加入時に健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。

  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が一般的に就業することが困難であり療養に専念しなければならないと認められる場合は、従事する内容にかかわらず特別加入は認められない
  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められる

【メリット】特別加入者が受ける労災保険給付の種類

労災保険加入のメリット
特別加入者が労働災害にあうと、以下の6つの保険給付と対応する特別支給金が支給されます。

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 障害(補償)給付
  • 遺族(補償)給付
  • 介護(補償)給付
  • 葬祭料・葬祭給付

 それぞれの給付から得られるメリットを解説します。

療養(補償)給付

 被災労働者が傷病を治療する際に「療養(補償)給付」を申請すると、必要な療養費の全額が支給されます。
 労災病院および指定医療機関で治療を受ける際は、労災であることを伝えると医療費が無料になり安心です。特に、大きな事故で治療費が高額になるケースがあることを考えると、労災保険への特別加入は大きなメリットになるでしょう。
 また、何らかの理由で労災病院や指定医療機関以外で治療を受ける場合も、後日かかった費用全額を請求できます。

休業(補償)給付

 労働災害による傷病の療養で仕事ができず収入が得られない場合は、「休業(補償)給付」として休業4日目から給料の約8割が支給されます。一人親方の場合は、特別加入時に選択した16段階(3,500~25,000円)の給付基礎日額をもとに支給額が決まります。
 例えば、給付基礎日額が10,000円で25日間休業した場合、特別支給金と合わせた支給額の合計は以下のとおりです。

  • 10,000円×(0.6+0.2)×(25-3)日=176,000円

 傷病の治療中に収入が減ると生活が苦しくなりますが、労災保険に特別加入していると必要な給付が受けられます。
 なお、給付基礎日額は労災保険料と労災保険給付額に比例するため、所得水準に合わせて慎重に選択しましょう。

障害(補償)給付

 被災労働者に一定の障害が残った場合は、障害等級に応じて「障害(補償)給付」が年金または一時金として支給されます。
 支給額は以下のとおりです。

障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金
1~7級 給付基礎日額の313~131日分を年金として支給 342~159万円を一時金として支給
8~14級 給付基礎日額の503~56日分を一時金として支給 65~8万円を一時金として支給

 「障害(補償)年金」の場合、支給要件に該当する月の翌月分から支給され、毎年6期(2・4・6・8・10・12月)にそれぞれの前2ヵ月分が支払われます。

遺族(補償)給付

 被災労働者の死亡当時に、その収入によって生活を維持していた遺族に対して「遺族(補償)給付」が年金または一時金として支給されます。
 「遺族(補償)年金」の受給資格者は妻、および一定の年齢または障害に該当する夫・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。受給資格者の人数に応じて以下の額が支給されます。

遺族の数 遺族(補償)年金 遺族特別支給金
1人 給付基礎日額の153日分
(ただし遺族が55歳以上または一定の障害のある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
一時金300万円
2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

 なお、「遺族(補償)年金」の受給資格者がいない場合は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者に「遺族(補償)一時金」が支給されます。
 はじめから年金受給資格者がいない場合の支給額は、給付基礎日額の1,000日分と遺族特別支給金の300万円です。年金受給資格者すべてが失権してから一時金の受給資格を得た場合は、すでに支給された額を差し引いた額が一時金として支給されます。

介護(補償)給付

 一定の障害が残り、現に介護を受けている場合は「介護(補償)給付」が支給されます。
 支給対象となるのは、第1級または第2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有し、現に介護事業者または親族などの常時または随時介護を受けている場合です。
 その月に介護の費用として支出した額(上限あり)が、「介護(補償)給付」として支給されます。

葬祭料・葬祭給付

 被災労働者が死亡して葬祭を行う場合は、葬祭を行う者に対して「葬祭料・葬祭給付」が支給されます。
 支給額は以下のいずれかの高い方です。

  • 315,000円+給付基礎日額の30日分
  • 給付基礎日額の60日分

一人親方の労災保険特別加入の手続き

 一人親方は、一人親方等の団体(特別加入団体)を通して労災保険特別加入の手続きを行います。
 ここでは、加入の手続き方法や労災保険料について解説します。

特別加入の手続き方法

 一人親方が労災保険に特別加入する手続き方法は以下の2つです。

  • 新たに特別加入団体を立ち上げて加入する

特別加入を希望する方の業務内容などを申請書に記入して、所轄の都道府県労働局長(監督署長経由)の承認を得る必要があります。
また、「一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること」「事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること」など、特別加入団体の要件を満たしていなければなりません。

  • すでに特別加入を承認されている団体を通じて加入する

 特別加入団体として都道府県労働局長に承認されている団体に申し込み、その団体が加入手続きをする方法です。例えば、「一人親方団体労災センター」は特別加入団体のひとつで、「安い・早い・安心」をモットーに全国規模で一人親方の特別加入手続きをサポートしています。

特別加入の労災保険料

 特別加入の労災保険料は、給付基礎日額に応じて以下のように定められています。

給付基礎日額 年間保険料
3,500円 22,986円
4,000円 26,280円
5,000円 32,850円
6,000円 39,420円
7,000円 45,990円
8,000円 52,560円
9,000円 59,130円
10,000円 65,700円
12,000円 78,840円
14,000円 91,980円
16,000円 105,120円
18,000円 118,260円
20,000円 131,400円
22,000円 144,540円
24,000円 157,680円
25,000円 164,250円

 引用:一人親方団体労災センター「一人親方労災保険の費用について

 「一人親方団体労災センター」の場合、これに加えて入会金1,000円(初年度のみ)と月額500円の組合費だけで加入できます。なお、実際の労働災害が発生した場合の手続き報酬など追加費用はかかりません。

一人親方の労災保険特別加入に関するQ&A

 最後に、一人親方の労災保険特別加入に関するよくある質問をまとめます。
 特別加入を検討する際に参考にしてください。

特別加入と一般加入の違いは?

 労災保険には一般加入と特別加入がありますが、一般加入が「強制加入」なのに対し特別加入は「任意加入」です。ただし任意とはいえ、労働災害のリスクを考慮して加入の積極的な検討がすすめられています。
 また給付基礎日額に関して、一般加入者の場合は直近の賃金をもとに自動的に算出されるのに対し、特別加入の場合は加入者自身が3,500~25,000円の16段階から所得水準に合わせて選択します。
 補償内容は給付基礎日額に応じて大きく変わるため、特別加入の方は選択時に注意が必要です。

一人親方がアルバイトを雇うとどうなる?

 一人親方が1年間に100日以上労働するアルバイトを雇うと、「一人親方」の定義から外れてしまうため注意が必要です。この場合は、中小事業主用の労災保険特別加入に切り替えることで、アルバイトを含めて労災保険に加入できます。
 なお、アルバイトの年間労働日数が100日未満の場合は、引き続き一人親方として特別加入制度が利用できますが、アルバイトの労災リスクを考慮して、中小事業主として特別加入することをおすすめします。

まとめ

 労災保険の対象外となる一人親方や個人事業主なども、特別加入制度を利用すれば労災保険から必要な給付が受けられます。
 一人親方も一般の労働者と同様に、労働災害のリスクを背負って業務に携わっていることでしょう。しかし一人親方や個人事業主は労災保険に特別加入していないと労災にあっても補償は一切受けられず、治療費や収入減が大きな負担になると考えられます。
 万が一の事故の際にも確実な補償が受けられるよう、労災保険の特別加入制度の利用を積極的に検討しましょう。

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