一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険の休業補償と傷病手当金・傷病手当の違いを徹底解説

 ケガや病気で仕事ができなくなり休業する場合、各社会保険から補償や手当が受けられます。労災保険の休業(補償)給付のほかにも、傷病手当金や傷病手当があり、どれを申請すればよいか迷う方も少なくありません。
 本記事では、「労災保険の休業(補償)給付」「健康保険の傷病手当金」「雇用保険の傷病手当」の違いをわかりやすく解説します。労災保険や傷病手当金に関する、よくある質問もまとめますので、ぜひ参考にしてください。
労災保険の休業補償

ケガや病気で休業する場合の補償や手当について

 ケガや病気で休業する場合、各社会保険による補償や手当が受けられます。

社会保険 補償または手当 詳細
労災保険 休業(補償)給付 労働災害でのケガや病気による休業の場合
健康保険 傷病手当金 労働災害以外の事由でのケガや病気による休業の場合
雇用保険 傷病手当 失業時にケガや病気で求職活動ができない場合

 仕事のできない期間に、補償や手当が受けられると助かりますが、受給条件や給付内容はそれぞれ異なります。また、休業せざるを得ない状況になり「どれを申請すればよいのかわからない」と迷う方も少なくありません。
 スムーズに手続きを行うために、各補償や手当の詳細、それぞれの違いをあらかじめ理解しておくことは重要です。

労災保険の休業(補償)給付

 業務上のケガや病気で休業する場合は、労災保険から「休業(補償)給付」が受けられます。
 ここでは、「労災保険」と「休業(補償)給付」の詳細を解説します。

労災保険とは

 「労災保険」とは、労働災害による労働者の損害を補償する制度です。
 労働災害には、仕事中に発生する「業務災害」と、通勤中に発生する「通勤災害」があり、損害に応じて給付金が支給されます。主な給付内容には、労働者のケガや病気に対して治療費や入院費が支給される「療養(補償)給付」や、労働者が死亡した際に遺族に支給される「遺族(補償)給付」などがあります。
 労災保険はパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用され、労働者を1人でも雇う事業主に対して加入が義務付けられている国の制度です。

休業(補償)給付の条件や内容

 労災保険には、労働者が労働災害によるケガや病気で、仕事に従事できなくなった際に支給される「休業(補償)給付」があります。
 休業(補償)給付を申請するための条件や内容は以下のとおりです。
【条件】
 休業(補償)給付を受けるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 業務上の事由または通勤によるケガや病気の療養であること
  • 労働できない状態であること
  • 賃金を受けていないこと

 3つの条件を満たす場合に、第4日目から「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」が支給されます。

【支給額】
 「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」の支給額は以下のとおりです。

  • 休業(補償)給付:給付基礎日額の60%×休業日数
  • 休業特別支給金:給付基礎日額の20%×休業日数

 なお、休業初日から第3日目までは「待期期間」と呼ばれ、業務災害の場合は事業主が労働基準法にもとづき、「休業補償」として1日あたり平均賃金の60%を保証するのが通常です。

【受け取れる期間】
 休業(補償)給付は、休業の第4日目から発生し、ケガや病気が治癒して仕事に復帰するまで支給されます。なお、労災保険の受給開始から1年6ヵ月が経過してもケガや病気が治癒せず、傷病等級1~3級に該当する場合は、「傷病(補償)年金」へ移行します。

【注意】一人親方など個人事業主は対象外

 労災保険は、仕事中や通勤中のケガや病気に対して手厚い補償が受けられる制度ですが、一人親方など個人事業主は対象外となるため注意が必要です。なぜなら、労災保険は基本的に労働者を対象にしていて、会社役員や一人親方など「労働者」に該当しない方は対象外となるからです。
 そこで、一人親方など個人事業主は特別加入団体を通して、労災保険に任意で加入できることになっています。一人親方も現場内では、ほかの労働者と同様に、ケガや病気のリスクを抱えて作業しています。
 しかし、労災保険の特別加入制度を利用していない場合、労災保険の補償は受けられないため注意が必要です。
 「一人親方団体労災センター」は、特別加入団体のひとつで、「わかりやすい説明と親切丁寧」をモットーに、全国規模で特別加入の申し込みを受け付けています。もしもの時に、「休業(補償)給付」を含め、労災保険の各補償があると安心です。

健康保険の傷病手当金

傷病手当金
 労働災害以外の事由でケガや病気をして、治療のために仕事をできなくなった場合は、健康保険の傷病手当金が支給されます。
 ここでは、「健康保険」と「傷病手当金」の詳細を解説します。

健康保険とは

 「健康保険」とは、日常的なケガや病気の治療に備えるための、公的な医療保険制度のひとつです。
 日本では国民皆保険を原則とし、国内に住所を持つすべての国民が保険に加入しています。その中でも、サラリーマンなど民間企業に勤務する方と、その家族が加入する医療保険制度が「健康保険」です。
 健康保険は、被保険者と事業主が保険料を負担し合い、ケガや病気で医療機関に受診する際は、原則自己負担3割で治療を受けられます。一人親方など個人事業主の場合は、「健康保険」ではなく「国民健康保険」に加入します。国民健康保険には傷病手当金制度はありません。

傷病手当金の条件や内容

 健康保険には、ケガや病気で休業する際に支給される「傷病手当金」があります。
 「傷病手当金」を受け取るための条件や内容は以下のとおりです。

【条件】
 健康保険の「傷病手当金」を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 業務上または通勤途上での事故を除くケガや病気のために療養中であること
  • ケガや病気のために仕事に就けないこと
  • 連続して3日以上休んでいること
  • 療養のため賃金を受け取っていない、または減給されていること

【支給額】
 休業した1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。なお、減給されている場合や、諸手当などが一部支給されている場合は、その金額が傷病手当金を下回るときに差額が支給されます。
 障害厚生年金・老齢厚生年金(退職後受給)等を受給している場合は、傷病手当金を下回るときにその差額が支給され、労災保険を受給している場合は支給されません。

【受け取れる期間】
 「傷病手当金」は、療養のため連続して3日以上休んだ後の第4日目から支給されます。そして、支給開始日から通算して1年6ヵ月の間受け取れます。

雇用保険の傷病手当

 失業中にケガや病気で求職活動が行えなくなった場合に、雇用保険から傷病手当を受け取れます。
 ここでは、「雇用保険」と「傷病手当」の詳細を解説します。

雇用保険とは

 「雇用保険」とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、生活・雇用の安定、再就職の援助を行うための制度です。
 以下の2つの条件を満たす場合に労働者は加入資格を得、事業主は雇用保険の加入手続きが義務付けられています。

  • 継続して31日以上雇用される見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 労働者が失業したときは、雇用保険から基本手当の支給が受けられます。

傷病手当の条件や内容

 「雇用保険」には、失業後のケガや病気により、求職活動が行えない場合に支給される「傷病手当」があります。
 「傷病手当」を受け取る条件や内容は以下のとおりです。

【条件】
 雇用保険の「傷病手当」は、以下の条件を満たした場合に支給されます。

  • 雇用保険の「基本手当」受給資格がある
  • ハローワークに求職の申し込みをしている
  • ケガや病気で15日以上仕事に就くことができない
  • ケガや病気は休職の申し込み後に発生した

【支給額】
 傷病手当の支給額は基本手当と同額で、以下の式で計算します。

  • 「離職した日の直前6ヵ月間に支払われた賃金÷180」のおよそ50~80%

 なお、基本手当日額は年齢に応じて上限が定められています。

(令和3年8月1日現在)

30歳未満 6,760円
30歳以上45歳未満 7,510円
45歳以上60歳未満 8,265円
60歳以上65歳未満 7,096円

引用:ハローワークインターネットサービス

【受け取れる期間】
 「傷病手当」は、ケガや病気による失業期間が15日以上30日未満の場合に受け取れます。30日以上になる場合は、傷病手当を受け取るか、基本手当の受給期間の延長が可能です。また、休業が15日未満の場合は、基本手当を受給します。

労災保険や傷病手当金に関するよくある質問

 労災保険や傷病手当金、傷病手当に関して、それぞれの違いをよく理解することは大切です。
 ここでは、各補償や手当に関して、よくある質問をまとめます。

労災保険の休業補償と傷病手当金は両方もらえる?

 労災保険の休業補償と、健康保険の傷病手当金を両方同時にもらうことはできません。労災保険と健康保険では、補償対象が異なるためです。
 労災保険の休業補償は、業務上および通勤途中の事由によるケガや病気に対して支給されます。これに対して、健康保険の傷病手当金は、業務上および通勤途中以外の事由が対象です。

労働災害なのに傷病手当金を受け取っていた場合はどうなる?

 労働災害によるケガや病気の療養のため休業する際に、健康保険の傷病手当金を受け取る方も少なくありません。特に、労災認定までに時間がかかるため、先に健康保険を使って治療費の支払いや傷病手当金を受け取る方もいるようです。
 この場合は、労働基準監督署で労災申請の手続きを行い、健康保険から労災保険への切替が必要です。労災が認定されて休業補償が給付される場合、傷病手当金や健康保険でカバーされた医療費をすべて返還することになります。

労災が認定されなかった場合に傷病手当金はもらえる?

 労災が認定されなかった場合は、「業務上および通勤途中の事由でない休業」と判断されたことから、健康保険の傷病手当金をもらえると認識できます。
 前述のように、労災認定には時間がかかり、必ずしも認定されるとは限らないため、先に健康保険を使って傷病手当金を受け取っておくのもひとつの方法だといえるでしょう。ただし、労災認定された場合は、受け取った全額を返却することになります。

まとめ

 労災保険の休業(補償)給付、健康保険の傷病手当金、雇用保険の傷病手当についてまとめました。
 いずれもケガや病気で休業する際に、生活を維持するために利用できる国の制度です。いざというときにスムーズな手続きができるよう、それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。
 また、労災保険の休業(補償)給付については、一人親方など個人事業主は、労働者に該当しないため注意が必要です。事前に、特別加入団体を通して労災保険に特別加入しておくと安心です。

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