一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災保険は1日だけの日雇いにも適用!注意点や活用法を徹底解説

 仕事中や通勤途中にケガをすると労災保険が使えますが、1日だけ働く日雇い労働者の場合はどうなるのでしょうか?
 本記事では、1日だけの短期バイトでも労災保険の対象になることを、労災になるケースや補償内容も含めて解説します。
 また、1日だけスポットで入る働き方をする一人親方が特別加入制度を活用する方法についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
日雇い労働者

1日だけ働く日雇い労働者も労災保険の対象

 「働き方改革」の取り組みにより、多様で柔軟な働き方を選択する方が増えています。1日だけの短期バイトをする際に、「日雇いのバイトでケガをしたらどうなるのだろうか」「労災保険は適用されるのだろうか」と不安に感じる方もいます。
 結論からいいますと、1日だけの短期バイトでも雇用契約が結ばれていれば労災保険が適用されます。
 ここでは、1日だけ働く日雇い労働者も対象になる労災保険の基本情報を解説します。

【基本情報】労災保険の対象者

 労災保険は、雇用形態や労働時間にかかわりなく、事業に使用されて賃金を支払われるすべての労働者に適用されます。

労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

引用:厚生労働省「労災補償 」

 上記からもわかるように、1日だけ働く日雇いアルバイトも労災保険の対象です。また、不法滞在中の外国人労働者でも、仕事中にケガをすると労災保険を使って治療できます。

労災保険の加入手続きを行うのは事業主

 1人でも労働者を雇う事業主は、労災保険の加入手続きを行う義務が生じます。
 労働者自身が何か特別な手続きをする必要はなく、1日だけの短期バイトで労災事故が発生した場合でも、労災保険から補償を受けられます。
 労災保険料は全額事業主が負担し手続きもすべて行うため、労働者の中には自身が労災保険に入っていることを知らないケースもあるようです。しかし、労災保険は任意でなく強制加入の保険制度であり、万が一事業主が加入手続きを怠っている場合でも、労災事故が発生すると労災保険を使って治療できます。
 なお、派遣労働者の場合は派遣元が加入する労災保険が適用されます。

【注意】1日だけの仕事でケガをした場合に健康保険は使えない

 仕事中や通勤途中にケガをした場合、健康保険は使用できません。
 1日だけの短期バイトでケガをした場合に、「勤務先に迷惑をかけたくない」「職場の人に健康保険を使うよう指示された」などの理由で、健康保険を使って治療する方もいるようです。しかし、仕事中や勤務中のケガについては、健康保険と労災保険のどちらを使うか個人で選択できません。
 業務上の傷病では必ず労災保険を使用し、間違って健康保険を使った場合は、医療機関に傷病の原因を伝えて労災保険への切り替え手続きを行わなければなりません。
 事業主から「バイトだから労災保険に入っていない」などと言われるケースもあるようですが、この場合は「労災かくし」で違法となるため注意が必要です。

1日だけの短期バイトで労災になるケースとは?

労災になるか
 1日だけの短期バイトでも、仕事中や通勤途中に労働災害が発生するリスクがあります。ただし、労災保険が適用されるためには、労働基準監督署長に労働災害であることが認められなければなりません。
 ここでは、1日だけの短期バイトで労災になるケース、ならないケースについて、具体例を含めて解説します。

業務災害と通勤災害

 労働災害として認められるケースは、「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。
 ここでは、それぞれの要件や具体例をまとめます。

業務災害の要件と具体例

 業務災害とは、労働者が業務上の災害により傷病を負ったり死亡したりすることです。
 業務が原因であり、業務と傷病などの間に一定の因果関係が認められる必要があります。例えば、以下の3つの場合に、業務上の負傷と認められると考えられます。

  1. 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
    所定労働時間内または残業時間内に、事業場施設内での作業中にケガをするケースが当てはまります。
  2. 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
    昼休みや就業時間前後で業務に従事していないものの、事業場施設内で発生する災害が当てはまります。
  3. 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
    出張や社用の外出などで、事業場施設外で業務を行っている際に発生する災害が当てはまります。

 以上を踏まえて、業務災害となる具体例をいくつかご紹介します。

  • カッターナイフで段ボール箱を解体中に間違って指を切った
  • 建設現場での作業中に足場から転落した
  • 同僚が運転しているフォークリフトにひかれた
  • トイレ休憩中に転んでケガをした
  • 社用車を運転して営業中に交通事故にあった
    炎天下の作業で熱中症になった
通勤災害の要件と具体例

 通勤災害とは、労働者が通勤により傷病を負ったり死亡したりすることです。ここでいう「通勤」とは、就業に関して以下の3つの移動をする場合を指します。

  1. 住居と就業場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

 通勤災害として認められるには、これらの移動を合理的な経路および方法で行っている必要があります。なお、逸脱や中断があるとその後は原則として通勤になりませんが、日用品の購入や病院に寄るなど厚生労働省が定めた行為を最小限に行う場合は逸脱や中断として扱われません。
 以上を踏まえて、通勤災害として認められる具体例をいくつかご紹介します。

  • 自宅から取引先に向かう途中で事故にあった
  • 通勤中に駅の階段で転んでケガをした
  • 通勤中に仕事で必要な資料を忘れたことに気づいて自宅へ引き返す途中でケガをした
  • 帰宅途中にスーパーで買い物してから自宅へ向かう途中で事故にあった
  • 帰宅途中に夕食をとってから自宅へ向かう途中でケガをした

労災にならないケース

 労働災害が発生すると調査が行われ、労働基準監督署長が労災認定をします。
 仕事中や通勤途中でも、要件を満たさない場合は労災として認められないため注意が必要です。労災にならないいくつかのケースを具体的に挙げます。

  • 昼休み中にキャッチボールをしていてボールを取り損ねてケガをした
  • 昼休みに職場の外で食事をする際に交通事故にあった
  • 同僚と私的なことで揉めて喧嘩により負傷した
  • 飲酒した状態で仕事をしてケガをした
  • 帰宅途中にパチンコ店に寄ってから自宅へ向かう途中で事故にあった
  • 学校からバイト先に行く途中に駅の階段で転んでケガをした

1日だけの短期バイトでケガをした場合の補償

 1日だけの短期バイトでケガをした場合でも、労災保険から補償が受けられます。
 ここでは、労災保険の補償内容や補償の際のベースとなる「平均賃金」の扱いについて解説します。

日雇い労働者であることで制限されることはない

 1日だけ働く日雇い労働者でも、労災保険から受けられる補償内容が制限されることはありません。
 労働災害が発生して労災認定が下りると、以下のような補償が受けられます。

  • 療養(補償)給付
    労働災害による傷病を療養する費用が支給されます。
  • 休業(補償)給付
    労働災害による傷病で仕事ができなくなり賃金が得られない場合に、必要な給付が受けられます。
  • 障害(補償)給付
    労働災害による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合、一時金または年金が支給されます。
  • 遺族(補償)給付
    被災労働者が死亡した場合、遺族に対して一時金または年金が支給されます。
    また、葬祭を行う費用の給付もあります。
  • 傷病(補償)年金
    労働災害による傷病の療養が1年6ヵ月経過しても完治しない場合、年金が支給されます。
  • 介護(補償)給付
    症状が重く介護を必要とする場合に、かかった費用の給付が行われます。

日雇い労働者の平均賃金について

 「休業(補償)給付」などの金額は、労災事故が発生した直近3ヵ月の平均賃金をベースに計算します。しかし、1日だけの日雇い労働者など、3ヵ月以内の短期契約で働く労働者の場合は、以下のような計算方法が適用されます。

  1. 使用された期間がある場合
    直近1ヵ月の賃金総額÷労働日数×0.73
  2. 初日の事故など使用された期間がない場合
    同一事業で同一業務に従事した日雇い労働者の直近1ヵ月の賃金総額÷労働日数×0.73
  3. 上記の方法で算定できない、または労働者や使用者が不適当とみなす場合
    都道府県労働局長が定める金額(日額で定められている場合は×0.73)

1日だけ労災保険に入りたい一人親方は特別加入制度を利用可能

 請負で仕事をする一人親方など、個人事業主は労災保険の対象外です。
 しかし、一般労働者と同様に労働災害のリスクがある一人親方は、任意の特別加入制度を利用できます。そこで、1日だけスポットで入ったり、短期で仕事を請け負ったりする方は、特別加入制度の利用を検討できるでしょう。
 ここでは、労災保険の特別加入制度や短期加入について解説します。

労災保険の特別加入制度とは?

 仕事を請け負う一人親方は、労災保険の対象外ではあるものの自ら現場で作業を行うため、一般労働者と同様にケガや病気のリスクがあります。そこで、労働局の認可を受けた特別加入団体を通して、労災保険に任意加入できる制度が設けられました。
 建設業の一人親方の場合、「一人親方団体労災センター 」などの特別加入団体を通して労災保険への特別加入手続きができます。
 「一人親方団体労災センター」の場合、必要な費用は給付基礎日額に応じた労災保険料・入会金1,000円(初年度のみ)・月々500円の組合費のみで、労災発生時は手数料なしで労災保険の申請手続きが可能です。

一人親方労災保険は短期加入も可能!

 短期で仕事を請け負う一人親方でも、一人親方労災保険の短期加入が可能です。ただし、1日だけの加入は不可能で、最短でも月単位で1ヵ月からの加入となります。
 例えば「一人親方団体労災センター」では、必要に応じて1ヵ月・2ヵ月のみの短期加入ができます。短期加入時の費用は、入会金1,000円・組合費一律2,000円・給付基礎日額に応じた労災保険料です。
 短期間とはいえ、建設現場では労働災害のリスクがあるため、一人親方労災保険に加入していると安心です。

まとめ

 1日だけ働く日雇い労働者にも、労災保険が適用されることについて解説しました。
 労災保険は事業主が加入手続きをするため、実際に労働災害が発生した際に労災保険を使えることや、具体的な補償内容を把握していない労働者も少なくありません。
 しかし、1日だけの短期バイトでもケガや病気のリスクがあるため、労災保険についての基本知識を得ることは大切です。万一の事故に備えて、業務災害や通勤災害では健康保険ではなく労災保険を使うことを覚えておきましょう。
 また、短期で仕事を請け負う一人親方の場合は、一人親方労災保険の短期加入を活用すると安心です。

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