一人親方労災保険の「労災センター通信」

通勤災害で支給される休業補償とは?支給額や申請方法を解説

 通勤中のケガにより仕事ができなくなると「通勤災害」に該当するため、労災保険の休業補償が受けられます。これは、休業中の労働者とその家族の生活を支える大切な保険給付です。
 本記事では、通勤災害の定義を具体例とともに解説します。また、休業補償でもらえる金額や申請から給付までの流れもわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
通勤災害

通勤災害で支給される休業補償

 通勤中の事故でケガや病気になり、療養のために仕事を休まざるを得ない場合は、労災保険から休業補償を受けられます。そこで、以下のような疑問が生じるでしょう。

「どのようなケースが通勤災害に該当するのか」
「休業補償を受けるための要件は何か」

 通勤災害による休業中の生活を支える保険給付をスムーズに受け取るには、休業補償についての正しい知識が必要です。ここでは、通勤災害の定義や休業補償についての基礎知識を解説します。

通勤災害とは

 通勤災害とは、通勤中に発生した労働災害のことです。労災保険が適用される労働災害には、通勤災害のほかに業務中に発生する業務災害があります。
 厚生労働省によると、この場合の「通勤」とは以下の移動を合理的な経路および方法で行うことをいいます。

  • 居住と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

 例えば、通勤中に駅のホームで転んでケガをしたり、営業先から自宅へ直帰する途中でケガをしたりする場合は通勤災害に該当するといえるでしょう。
 帰宅途中に居酒屋や映画館に寄るなど、逸脱や中断がある場合はその間およびその後の移動は通勤になりません。しかし、日用品の購入や病院での診療など、逸脱や中断の例外となる行為が厚生労働省により定められており、この場合は逸脱および中断後も再び通勤として認められます。
 例えば、帰宅途中にスーパーで買い物をしたり、独身者が食堂で夕食を済ませたりする場合、その後の移動も通勤として認められると考えられます。

休業補償とは

 通勤災害の休業補償は、被災労働者が療養により仕事を休まざるを得ない場合に、労災保険から支払われる保険給付のことです。
 通勤災害の休業補償は、休業してから3日間を待期期間として、4日目から支給されます。なお、休業補償の給付要件として、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

  • 労働災害による傷病で療養していること
  • その療養のために労働できないこと
  • 労働できないため賃金を受けていないこと

 休業補償は、上記の要件を待たす日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年を経過すると時効により請求権が消滅します。

業務災害で支給される休業補償との違い

 休業補償は、「通勤災害」だけでなく「業務災害」により仕事を休まざるを得ないケースでも支給されますが、両者には以下のような違いがあります。

  • 給付の名称
     通勤災害の休業補償は「休業給付」なのに対し、業務災害の休業補償は「休業補償給付」と呼ばれます。
  • 待期期間の休業補償の有無
     通勤災害および業務災害の休業補償は、いずれも最初の3日間を待期期間として、第4日目から支給されます。業務災害の場合、待期期間の3日間について事業主が休業補償を行うよう労働基準法により定められていますが、通勤災害の待期期間に関してその義務はありません。
  • 一部負担金の有無
     業務災害で療養が必要な場合、自己負担なしで治療が受けられますが、通勤災害では初回の休業給付について一部負担金として200円(日雇特例被保険者は100円)が減額されます。
  • 一部の特別加入者への適用
     労災保険の特別加入者に関して、個人タクシー業者・個人貨物運送業者・個人水産業者など、居住と就業場所との間の往復の実態が明確でない方については、通勤災害の休業補償は適用されません。

通勤災害の休業補償はいくらもらえる?

労災保険の支給額
 通勤災害の休業補償により、被災労働者やその家族の所得が補償されます。そこで、以下のような疑問が生じるでしょう。
 「休業補償でもらえる金額はどのくらい?」
 ここでは、実際にいくらもらえるのか、計算例とともに解説します。

給付基礎日額の80%が支給される

 通勤災害の休業補償で支給されるのは給付基礎日額の80%で、その内訳は以下のとおりです。

  • 休業給付=給付基礎日額の60%×休業日数
  • 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

 給付基礎日額は、労働災害発生日直前の3ヵ月の賃金総額(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です。
 通勤災害の休業補償の支給期間は、休業開始後4日目から休業が終了するまでです。なお、傷病年金の受給へ切り替わった場合、休業給付は打ち切りとなります。

掛け持ちで働いている場合はすべての勤務先の賃金をベースにする

 掛け持ちで複数の会社で働いている場合は、すべての勤務先の賃金をベースにして給付基礎日額を決定し、その80%が支給されます。
 かつては労災事故が発生した勤務先の賃金額のみをベースに給付基礎日額を決定していましたが、令和2年9月1日に労働者災害補償保険法が改正され、すべての勤務先の賃金額を合算できるようになりました。

休業補償の計算例

 休業補償の計算は、以下の手順で行います。

  1. 通勤災害発生日の直前3ヵ月の賃金を合算し、暦日数で割って給付基礎日額を算定する
  2. 給付基礎日額の80%(休業給付:60%、休業特別支給金:20%)を計算する

 例えば、月給30万円の会社員が8月に通勤災害にあった場合の計算例は、以下のとおりです。

 【給付基礎日額の計算】
 3ヵ月間の賃金総額(30万円×3ヵ月=90万円)÷5~7月の暦日数(31日+30日+31日=92日)=9,783円
 (※1円未満は切り上げ)

 【1日あたりの休業補償の計算】
 休業給付:9,783円×0.6=5869.8円
 休業特別支給金:9,783円×0.2=1956.6円
 (※1円未満は切り捨て)

 5,869円+1,956円=7,825円

 この例の場合、通勤災害の休業補償として、休業1日あたり7,825円が支給されます。

申請方法と給付までの流れ

 通勤災害が発生してから、休業補償の給付を受けるまでの流れを以下にまとめます。

 【通勤災害発生】
 通勤災害によりケガや病気になった場合は、労災指定医療機関を受診します。
 受付窓口で労災である旨を伝え、労災保険の申請書(様式第16号の3)を提出することで、自己負担なしで治療を受けられます。

 【休業補償の申請】
 療養により休業する被災労働者は、労働基準監督署へ休業補償の申請をします。
 「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」に必要事項を記入し、事業主および医療機関に証明をしてもらってから労働基準監督署へ直接提出します。

 【労働基準監督署の調査】
 労働基準監督署は調査を行い、療養を必要とするケガや病気が実際に通勤災害によるものであるかを判断します。

 【支給・不支給の決定】
 請求書や調査に基づいて、休業補償の支給・不支給が決定されます。被災労働者は、決定についての通知を労働基準監督署から受け取ります。

 【休業給付の支給】
 休業給付の支給金額が確定すると、厚生労働省より給付金が振り込まれます。

 休業補償の申請から支給まで、1~2ヵ月程度かかるといわれています。また、休業期間が長期にわたる場合は、1ヵ月ごとの請求が一般的です。

通勤災害の休業補償に関する注意点

 申請から給付までのプロセスをスムーズに行い必要な保険給付を受けるには、労災保険についての正しい知識が必要です。
 ここでは、通勤災害で労災保険を使う際の注意点を3つご紹介します。

通勤災害として認められないケースもある

 通勤災害により労災保険の申請をしても、「通勤」と認められずに保険給付が受けられないケースもあるため注意が必要です。
 特に、通勤の逸脱・中断があった場合は、その間およびその後の移動は基本的に通勤とはみなされません。通勤の「逸脱」とは、就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれること、「中断」とは通勤と関係ない行為を行うことです。
 例えば、居酒屋や映画館に寄ってから帰宅したり、サークル活動に任意参加してから帰宅したりする場合、通勤の逸脱・中断があったとみなされるでしょう。
 ただし、日常生活上必要な行為を行ったとして通勤の逸脱・中断ではないと判断されるケースもあり、個人で判断するには難しいのが現実です。そもそも労災認定をするのは労働基準監督署であり、会社や個人で安易に判断しないようにしましょう。

通勤による負傷で健康保険は使えない

 通勤による負傷は労災保険が適用され、健康保険は使えないことにも注意が必要です。
 なかには、「たいしたケガではないから健康保険を使えばよい」「労災申請は面倒だ」「会社に迷惑をかけたくない」などの理由で、健康保険を使って治療を受ける方がいます。
 しかし、健康保険は業務または通勤が原因でない傷病に対して支給されるもので、業務災害や通勤災害では使えません。
 通勤による負傷にもかかわらず間違って健康保険を使ってしまった場合は、その旨を医療機関に伝えて労災保険へ切り替える必要があります。

一人親方など労働者に該当しない者は保険給付を受けられない

 労災保険は、一人親方など「労働者」に該当しない者には適用されないため注意が必要です。
 一人親方が通勤や業務によりケガをすると、健康保険も使えず全額自己負担で治療することになります。また、療養のため休業する場合も必要な給付が受けられず、経済的に大きな負担がかかるケースもあるでしょう。
 しかし、労災保険の特別加入制度があり、任意で加入することで保険給付が受けられるようになります。一人親方の場合は、特別加入団体をとおして加入手続きを行い、通勤災害で休業せざるを得ない場合でも、ご自身で選んだ給付基礎日額に応じて休業補償が受けられます。
 一人親方の労災保険特別加入制度についての質問は、「一人親方団体労災センター」までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

 通勤を原因とするケガや病気は、労災保険が適用され必要な保険給付を受けられます。療養のために仕事を休まざるを得ない場合でも、休業補償が受けられ安心です。
 休業補償の申請をスムーズに行うには、ケガや病気が通勤災害に該当するかどうかを見極め、休業補償を受けるための要件を確認する必要があります。
 通勤災害の休業補償は、被災労働者とその家族の生活を保護する大切な保険給付です。通勤中の事故でケガや病気をした際に健康保険は使えないため、労災保険を活用して必要な保険給付を受けましょう。

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