一人親方労災保険の「労災センター通信」

建設業の一人親方の今後に影響を与えるインボイス制度と今からできる対策

 建設業の一人親方の今後に大きな影響を与える「インボイス制度」の導入が迫っています。中には、インボイス制度導入後に一人親方が廃止されると考える人も。
 今回は、インボイス制度と一人親方の関係について、以下の流れで解説します。

  • インボイス制度とは
  • 一人親方に与える影響
  • インボイス制度への対策
  • 一人親方として活動するためにできること

 インボイス制度の概要を理解し、今から対策をすることは、一人親方を続けていくうえでとても重要です。
インボイス制度

建設業の一人親方が廃止される?今後に影響を与えるインボイス制度とは

 「建設業の一人親方が廃止されるかもしれない」
 一人親方の廃止について耳にするようになった背景には、2023年10月から導入される「インボイス制度」が関係しています。これは、これから独立して一人親方になろうと考えている方や、今後も一人親方として活躍したいと考えている方にとって重要な問題です。
 そこでまず、そもそもインボイス制度とは何か、一人親方に与える影響とともに詳しく解説します。

そもそもインボイス制度とは?

 インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、請求書や納品書の交付・保存に関する制度のことです。インボイス制度が導入されると、インボイス(適格請求書)を発行および保存することで、仕入税額控除が受けられるようになります。仕入税額控除とは、消費税を算出する際に、売上にかかっている消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことです。
 この制度には、商品やサービスが消費者に届くまでに行われるさまざまな取引で、2重3重に消費税が累積されるのを防ぐ目的があります。また、消費税の軽減税率が導入され、仕入税額に8%と10%が混在するようになったため、消費税の納税額を算出するにあたりミスや不正を防ぐ目的もあります。
 インボイスを発行するには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として税務署長の登録を受けなければなりません。

インボイス制度が一人親方に与える影響

 インボイス制度が一人親方に与える影響として、以下の3つが挙げられます。

  1. 仕事の依頼が減少する可能性がある
    一人親方のほとんどは年収1,000万円以下で、免税事業者として活動しています。
    そこで問題となるのは、免税事業者はインボイスを発行できないことです。
    仕入税額控除の適用を受けるにはインボイスが必要であるため、免税事業者ではなくインボイスを発行できる課税事業者との取引を優先する企業が増えると考えられます。
  2. 適格請求書発行事業者になると消費税の負担が発生する
    仕事の依頼が減少するのを防ぐために、適格請求書発行事業者の登録申請を行い課税事業者になる方法があります。
    しかし、課税事業者は消費税の支払い義務が生じるため、免税事業者だったときよりも消費税分の利益が減ってしまいます。
  3. 発行する請求書の内容が変わる
    インボイスを発行する際、新しい様式に従って作成する必要があります。
    具体的には、現行の区分記載請求書に「適格請求書事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されます。

インボイス制度への対策として一人親方ができること

一人親方のインボイス制度への対処
 インボイス制度の導入により一人親方が廃止されるわけではありませんが、一人親方の今後に大きな影響を与えるのは確かです。そこで、今からインボイス制度に対応できるよう対策を考えておく必要があるでしょう。
 ここでは、インボイス制度への対策として一人親方ができることをまとめます。

課税事業者になるか決めておく

 免税事業者である一人親方は、インボイス制度導入後も免税事業者として活動するか、課税事業者になるかを決めておかなければなりません。
 課税事業者になり2023年10月1日からインボイスを発行するには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。
 課税事業者になりインボイスを発行する場合、取引毎に発生する消費税額を細かくチェックして計算するなど、事務作業の負担が生じます。そこで、取引先から受け取った消費税に「みなし仕入れ率」を乗じて納税額を計算する、簡易課税制度の活用も検討できるでしょう。2023年から簡易課税制度を利用するには、事業年度が始まる前日である2022年12月31日までに届出書を提出しなければないため注意が必要です。
 なお、課税事業者になり適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。課税事業者になる場合と、免税事業者として取引を続ける場合についてよく考え、今後の対応を検討しましょう。

インボイスに対応した請求書フォーマットを準備する

 適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、インボイスに対応した請求書フォーマットを準備する必要があります。
 インボイスに記載する項目は、以下のとおりです。

  • 適格請求書交付事業者の氏名・名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引の対価金額と適用税率
  • 消費税額
  • 取引先の氏名・名称

 前述のとおり、現行の区分記載請求書と比較すると、新たに「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されています。これを踏まえて、インボイスに対応した請求書フォーマットを作成し、正確な書き方を覚える必要があります。

利益が減る可能性を考慮して資金繰りを見直す

 課税事業者になるか、免税事業者として活動を続けるかにかかわらず、インボイス制度導入後は利益が減る可能性を考慮して資金繰りを見直す必要があります。
 課税事業者になる場合、仕事が減るリスクは避けられるものの、新たに消費税を納めなければなりません。そこで、年間の消費税額の概算を計算に入れた資金繰りを行う必要が生じます。特に確定申告の時期には、納税時に資金が不足しないよう注意しましょう。
 免税事業者として活動を続ける場合は、取引先が限られ仕事が減少する可能性を考慮に入れて、経営戦略を立てる必要があります。

取引先と今後について話し合っておく

 インボイス制度への対策として、取引先と今後について話し合っておくことも重要です。
 インボイス制度は、一人親方だけでなく取引先にも大きな影響を与えます。インボイス制度導入後は免税事業者との取引で仕入税額控除ができなくなり、今後取引を続けていくことに難色を示されるかもしれません。導入後のトラブルに発展しないためにも、今から話し合いを行って今後の取引について相談するとよいでしょう。
 取引先との話し合いで、課税事業者になったほうがよいかがわかる場合もあります。また、話の内容次第では取引が終わる可能性も考慮に入れて、新規顧客を獲得するために営業に力を入れるなど別の対策を考える必要が生じるかもしれません。

サラリーマンになることを検討する

 インボイス制度は、課税事業者になるにしても免税事業者として活動を続けていくにしても、一人親方にとって不利な制度だといわれています。そこで、サラリーマンになる選択肢も考慮に入れつつ、今後の対策を考えるとよいでしょう。
 一人親方の経験を活かして活躍できる場は数多く、好条件で働ける可能性があります。例えば以下のような職種は、一人親方にとって好条件が得られやすいと考えらえます。

  • 施工管理技士
    施工管理技士は、工程管理・原価管理・品質管理・安全管理など、現場ですべての管理を行います。
    実際の作業を行うことはありませんが、現場で働く職人へ指示を出すこともあるため、各工程の作業知識やコミュニケーション能力が必要です。
    この点で、一人親方は経験を活かしつつ現場の気持ちを理解した環境づくりができると期待できます。
  • 工事営業職
    肉体労働の経験を持つ一人親方は、体力や忍耐力を工事営業職に活かせると考えられます。
    コミュニケーション能力に加えて、業界の知識が豊富であることも大きな武器となるでしょう。

今後も一人親方として活動するためにできること

 インボイス制度の導入以外にも、一人親方の今後に影響を与える大切なポイントとして、偽装一人親方問題や労災事故のリスクなどがあります。
これらも、一人親方が安心して活動するために対策を取るべき課題です。
 ここでは、今後も建設業の一人親方として活動するためにできることを解説します。

偽装一人親方にならないよう注意する

 「一人親方が廃止されるかもしれない」といわれている原因に、偽装一人親方問題があります。
 偽装一人親方とは、実態は雇用労働者であるにもかかわらず、契約内容だけ個人事業主として働いている方のことです。会社側は、雇用していないことを理由に社会保険に加入させなかったり、労働時間や休日に関する規制などの対象外として扱っていたりするケースがあり、国土交通省は「一人親方問題」として改善に取り組んでいます。
 国土交通省によると、以下のような一人親方は適正でないと考えられます。

  • 実務経験年数が10年程度以上なく、建設キャリアアップシステムのレベル3相当以上の技量が無い10代や20代の技能者が一人親方として扱われているもの
  • 特定の建設会社に専属従事し、労働日や始業・終業時刻を指定され、仕事の進め方や作業方法等に対して具体的な指揮命令を受け、賃金は就業した時間に応じて支払われる状況にあるが、個人事業主として扱われているもの
  • 請負契約を結び、社会保険にも加入していないが、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給され表向きは社員と呼ばれているもの
  • 雇用契約を締結しておらず、社会保険も加入していないが、作業員名簿上は社員(雇用)とされているもの

 引用:国土交通省「建設業の一人親方問題に関する検討会中間取りまとめ」

 一人親方として今後も活動するには、上記のような偽装一人親方にならないよう注意し、経験と技術を持つ適正な一人親方として請負契約を結ぶ必要があります。

税金の支払いや労災事故のリスクを自覚する

 一人親方が今後も活動を続けるにあたり、税金の支払いや労災事故のリスクを自覚する必要があります。
 国土交通省は、偽装一人親方問題で懸念している「技能者のデメリット」として、以下の点を挙げています。

  • 所得税や住民税の未払いが考えられ、場合によっては遡って徴収、滞納処分等のおそれがある
  • 自らを一人親方として認識していない場合は労災保険に未加入のおそれがあり、技能者が業務災害を被った場合、補償が出ない又は全額自己負担のおそれがある

 引用:国土交通省「建設業の一人親方問題に関する検討会中間取りまとめ(参考資料)」

 建設業に従事する一人親方は、雇用労働者と同様に労災事故のリスクを抱えています。しかし、請負で仕事をする一人親方は、労働者に該当しないため労災保険の対象外です。そこで、労災事故のリスクを自覚して、任意で労災保険の特別加入制度を活用すると安心です。
 一人親方が加入できる労災保険の特別加入制度については、「一人親方団体労災センター」まで、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

 建設業の一人親方の今後に大きな影響を与えることになる、インボイス制度についてまとめました。
 2023年10月1日からはじまるインボイス制度により、一人親方は今までどおり免税事業者として活動するか、課税事業者になってインボイスを発行できるようにするか決めなければなりません。インボイス制度の導入は、インボイスの発行ができない免税事業者にとっては仕事の減少、課税事業者になる場合は消費税の負担を意味します。
 いずれにしても、一人親方の今後に大きな影響を与えるため、取引先との話し合いや資金繰りの見直しを行うなど、今から対策を取る必要があるでしょう。また、一人親方として今後も活動を続けるために、偽装一人親方にならないよう注意し、労災保険の特別加入制度を活用することも大切です。

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