一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方が受けられる休業補償とは?条件・金額・支給期間を解説

一人親方として働いていると、「もしけがや病気で仕事を休んだら、収入はどうなるのか」と不安を感じる方もいるでしょう。

一人親方は労災保険に特別加入ができて、心身が仕事をできない状態になったときに休業補償を受けることができます。
けがや病気で休んでいる期間の収入を休業補償がまかなってくれるので、収入の不安を縮小できるでしょう。
ただし、受け取るための条件や手続き・支給額・期間について正しく理解しておく必要があります。

本記事では、休業補償の支給条件・支給金額・支給期間・休業補償以外に受けられる補償などについて解説します。
一人親方が受けられる休業補償について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

一人親方が受けられる休業補償とは?

労災保険に特別加入している一人親方は、心身が仕事をできない状態になったときに休業補償が受けられます。

休業補償は、業務や通勤が原因で就労できなくなったときに収入を補ってくれるものです。
会社員とは仕組みが異なりますが、自身で設定した給付基礎日額をもとに支給額が計算されて、働けない期間の収入を支える点は同じです。

一人親方は個人事業主なので、働けなくなると収入が途絶えてしまいます。
計画的な休養であれば問題ありませんが、仕事中の事故や病気によって突然働けなくなった場合、生活への影響は大きくなります。
休業補償は、一人親方の生活の危機に備えた重要な制度といえるでしょう。

次に、休業補償の支給条件・支給金額・支給期間について順を追って解説します。

支給条件

休業補償を受けるためには、労災保険に特別加入していなければなりません。
そのうえで、業務中または通勤途中のけがや病気が原因で療養をしなければならない状態であることが条件となります。

そして、医師から「全部労働不能」と診断されているのも条件の一つです。
全部労働不能とは、入院中・自宅療養中・通院治療中などで業務をまったく行えない状態のことです。

また、休業日数が4日以上でないと休業補償は支給されません。
最初の3日間は「待期期間」とされ、休業補償の対象とならないのです。
4日目以降、条件を満たしている日について休業補償が支給されます。

関連記事:労災の休業補償と待機期間のカウント方法は?支給額の計算方法も解説

支給金額

一人親方の休業補償は、給付基礎日額をもとに日額で支給されます。
支給されるのは、「休業補償給付」と「休業特別支給金」の2つです。

休業補償給付は、休業4日目以降について、1日あたり給付基礎日額の60%が支給されます。
これに加えて、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給され、合計で80%相当の補償を受けられるのです。

例えば、給付基礎日額を1万円に設定していれば、1日あたり8,000円が支給されます。

給付基礎日額は、労災保険の特別加入時に自分で選択します。
金額は3,500円から2万5,000円まで段階的に設定されており、前年の収入を365日で割った金額を目安に選ぶのが一般的です。

支給期間

休業補償は、原則として、療養のために労働できないと認められている期間が支給対象です。

症状が回復し、医師から「治癒した」と判断された場合、その時点で休業補償は終了します。
ただし、治癒と判断されても後遺障害のある場合や、長期間にわたって治療が続く場合には、休業補償からほかの給付へ移行するケースがあります。

休業補償から切り替わる可能性のある給付

本章では、前述でご紹介した休業補償から切り替わる可能性のある2つの給付について解説しましょう。

障害補償給付になるケース

けがや病気が治ったあとに後遺障害のある場合は、障害補償給付が支給されます。
後遺障害の程度に応じて等級が決められ、重い障害ほど給付額が多くなります。

障害等級が1級から7級に該当する場合は、年金として給付基礎日額の313日分~131日分が毎年支給されるのです。
一方、8級から14級に該当する場合は、支給額は一時金として503日分~56日分です。

また、障害特別支給金として、等級に応じた一時金もあわせて支給されます。

傷病補償年金になるケース

療養開始から1年6ヶ月を経過しても治らず、一定の障害状態にある場合は、傷病補償年金に切り替わります。
切り替わりの判断をするのは、労働基準監督署長です。

傷病補償年金は、障害の程度に応じて1級から3級に区分され、給付基礎日額の313日分~245日分が年金として支給されます。
さらに、傷病特別支給金として一時金も受け取れます。

なお、1年6ヶ月を経過しても障害等級に該当しない場合は、休業補償のままです。
基本的には、治癒するまでの間、休業補償または傷病補償年金によって生活が支えられる仕組みになっています。

一人親方が休業補償を受けるために必要な手続き

一人親方が休業補償を受けるには、決められた手順で申請を行う必要があります。

まず、仕事中や通勤中に事故が起きたら、医療機関を受診して労災であることを伝えましょう。
その後、自身が加入している労災保険の特別加入団体へ報告をします。

次に、加入団体から送付される休業補償給付の請求書を受け取り、必要事項を記入します。
この書類は、治療を担当する医師の証明が必要となるため、早めに依頼しましょう。

最後に、記入済みの書類を加入団体へ提出します。
多くの場合、団体が内容確認を行ったうえで労働基準監督署へ提出を代行します。
休業が長引く場合は、1ヶ月ごとにまとめて請求するのが一般的です。

一人親方は休業補償をいつもらえる?

休業補償が振り込まれる時期の目安は、申請からおおよそ1ヶ月後です。

休業補償給付は、書類を提出すればすぐに支給されるわけではなく、労働基準監督署の審査を経てから支給が決定されます。
申請書類に不備がなく必要な情報がすべてそろっていると、監督署での審査はおよそ1ヶ月程度です。
実際の入金日は、決定から数日後になることが一般的です。

一方で、内容確認の必要や記入漏れがあると追加の照会が行われ、支給が遅れることもあります。
初回の請求は特に時間がかかりやすいため、正確な記入と早めの提出を心がけるようにしましょう。

一人親方が休業補償以外に受けられる補償

労災保険に特別加入している一人親方は、休業補償以外にもさまざまな補償を受けられます。
業務中や通勤中の事故によるけがや病気に対しては、治療費の補償だけでなく、後遺障害・長期療養・万一の死亡に備えた給付もあります。

一人親方が労災保険に特別加入していると受けられる補償は、下表のとおりです。

給付の種類 支給条件 給付内容 特別支給金
療養補償給付 業務・通勤による傷病で治療する場合 ・労災病院または労災指定病院等で必要な治療が無料で受けられる
・それ以外の病院で治療を受けた場合は、治療に要した費用が支給される
なし
障害補償給付 業務・通勤による傷病が治った後に障害等級に該当する障害が残った場合 ・第1級~第7級:給付基礎日額の313日分~131日分が支給される
・第8級~第14級:給付基礎日額の503日分~56日分が支給される
一時金支給(1級=342万円など)
傷病補償年金 傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日以後において
①傷病が治っていないこと
②傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当すること
のいずれにも該当する場合
・第1級:給付基礎日額の313日分、第2級:277日分、第3級:245日分が支給される 一時金(1級=114万円など)
遺族補償給付 業務・通勤により死亡した場合 ・遺族(補償)等年金または遺族(補償)等一時金が支給される 遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給
葬祭料 業務・通勤により死亡した方の葬祭を行う場合 ・31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額、もしくは給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給される なし
介護補償給付 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障害があり介護を受けている場合 ・介護の費用として支出した額(上限あり)が支給される なし

一人親方は自分自身が働き手であるからこそ、万一に備えた補償内容を事前に理解しておくことが重要です。

休業補償に備えて労災保険に特別加入するなら一人親方団体労災センターへ

一人親方が休業補償に備えて労災保険へ特別加入するなら、一人親方団体労災センターの利用を検討するとよいでしょう。
一人親方団体労災センターでは特別加入に必要な手続きをまとめて行え、仕組みも分かりやすい点が特長です。

加入の費用は、自分で選択した給付基礎日額に応じた労災保険料・月額500円の組合費・入会金1,000円のみです。
余計な手数料が発生しないため年間の負担額を事前に把握しやすく、費用面での不安をおさえられるでしょう。

また、申し込みから補償開始までのスピードが早い点も大きなメリットです。
入金が確認されると最短で翌日から補償が始まるため、急に現場に入る必要がある場合でも安心できます。

加入証明書の発行も迅速で、元請会社への提出が求められる場面にも対応しやすいでしょう。

詳細は、一人親方団体労災センターのサイトをご確認ください。

まとめ

労災保険に特別加入している一人親方は、仕事中や通勤中の事故・病気で働けなくなっても休業補償を受けられます。

給付基礎日額をもとにした金額が、働けない期間に応じて休業補償として支給されるのです。
働けない期間が長期化した場合には、障害補償給付や傷病補償年金へ切り替わります。

また、労災保険の特別加入によって治療費・後遺障害・万一の死亡に備えた補償まで受けられる点は大きな安心材料でしょう。

一人親方は、収入が途絶えるリスクを自分で背負う立場だからこそ万一に備えて労災保険へ特別加入し、補償内容や手続きをあらかじめ理解しておくことが重要です。

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