「個人事業主に雇われている場合、自分は労働者なのか」「社会保険や労災保険はどうなるのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。
雇い主が個人事業主でも雇用されて賃金を受け取って働く場合は労働者にあたりますが、請負・業務委託という契約名称でも実際の働き方によっては労働者と判断されることがあり、反対に一人親方として自ら仕事を請け負うケースもあります。
本記事では、「個人事業主に雇われている人」をテーマに、雇用・請負・業務委託の違い、社会保険・労働保険の考え方について分かりやすく解説します。
自身の立場と必要な保障を確認するための参考情報としてお役立てください。
Contents
個人事業主に雇われている人は「労働者」にあたる?
個人事業主に雇われているからといって、雇われる側まで個人事業主になるわけではありません。
雇用関係があり、使用者から賃金を受け取って働く人は、雇い主が法人か個人かにかかわらず「労働者」となり得ます。
ただし、個人事業主から仕事を受けても、雇用ではなく請負・業務委託として働くケースがあるため、契約関係と働き方の実態を分けて考えることが重要です。
雇い主が個人事業主でも雇用されていれば労働者になる
労働基準法では、労働者を「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」としています。
そのため、個人事業主との間に雇用関係があり、賃金を受け取って働いている場合、雇い主が法人でなくても労働者にあたります。
一般的な呼び方としては「従業員」、法律上の考え方では「労働者」と整理でき、必ずしも「会社員」という表現に当てはめる必要はありません。
雇い主が個人事業主であることと、雇われる側の立場は別の問題です。
雇用されて働く人まで個人事業主になるわけではない点を押さえておきましょう。
請負・業務委託でも働き方の実態によっては労働者と判断される
請負や業務委託は雇用契約とは異なり、原則として発注者と事業者の契約関係です。
ただし、契約書に「請負」「業務委託」と記載されていても、その名称だけで労働者か個人事業主かが決まるわけではありません。
厚生労働省によると、労働者にあたるかどうかは、他人の指揮監督下で労務を提供しているか、報酬がその労働の対価として支払われているかなどを踏まえ、個別に総合判断されます。
契約形式だけでなく、実際の働き方を確認することが重要です。
| 比較項目 | 雇用 | 請負・業務委託 |
|---|---|---|
| 基本的な関係 | 雇用関係に基づいて働き、賃金を受け取る | 雇用契約とは異なり、仕事の完成や業務の遂行などを目的とした契約関係となる |
| 労働者としての扱い | 雇用されて働く場合は労働者にあたる | 契約名称だけで労働者ではないと決まるわけではない |
| 判断する際のポイント | 雇用関係があるかを確認する | 指揮監督の状況や報酬の性質など、実際の働き方に関する複数の要素を踏まえて個別に判断される |
| 一人親方との関係 | 雇用される労働者と一人親方は立場が異なる | 建設業などで雇用されず、自ら仕事を請け負う場合は一人親方に該当するケースがある |
表のとおり、契約書に「請負」「業務委託」と書かれているだけでは、労働者性を否定する決め手にはなりません。
指揮監督の状況や報酬の性質など、実態を踏まえて判断する必要があります。
一方、雇用されずに自らの責任で仕事を請け負っている場合は、建設業などでは一人親方に該当するケースがあります。
関連記事:「一人親方と個人事業主との違いとは?わかりやすく解説」
個人事業主に雇われている労働者の社会保険・労働保険はどうなる?
個人事業主に雇われていても、社会保険や労働保険の対象から一律に外れるわけではありません。
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険では適用要件が異なるため、勤務先の事業所と自身の働き方を分けて確認する必要があります。
健康保険・厚生年金は事業所の適用要件などによって決まる
2026年7月時点では、個人事業所のうち、法定17業種に該当し、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、原則として健康保険・厚生年金の適用対象です。
従業員が常時5人未満の場合や法定17業種以外の個人事業所は強制適用の対象外ですが、一定の条件を満たせば任意で加入できます。
勤務先が適用事業所であっても、自身が加入対象になるかどうかは労働時間などの要件によって異なります。
勤務先の健康保険・厚生年金に加入しない場合は、原則として国民健康保険・国民年金への加入が必要です。
なお、2029年10月からは個人事業所の業種要件が撤廃され、常時5人以上を使用する全業種へ適用範囲が拡大される予定です。
ただし、2029年10月の施行時点ですでに存在する、従来は非適用だった業種の個人事業所については、当分の間、適用対象外とされています。
関連記事:「一人親方はどの健康保険に加入すべき?保険料を安く抑える方法も解説」
雇用保険は一定の加入要件を満たす労働者が対象になる
個人事業主に雇用されている労働者でも、雇用保険の適用事業所で働き、原則として「31日以上の雇用見込みがある」「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件を満たせば被保険者となります。
加入できるかどうかは、雇い主が法人か個人事業主かだけで決まるものではありません。
パートやアルバイトなどの雇用形態や本人の希望にかかわらず、要件を満たす場合は原則として加入対象です。
自身が対象になるか判断に迷う場合は、勤務先やハローワークで加入状況を確認するとよいでしょう。
関連記事:「一人親方は雇用保険に入れる?加入可否と安全書類の書き方を解説」
労災保険は原則として雇用される労働者が対象になる
労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に負ったけがや病気などを補償する制度です。
原則として、労働者を一人でも雇用している事業は適用対象となり、個人事業主に雇われている人も労働者であれば労災保険の対象になります。
契約上は請負・業務委託でも、実際の働き方から労働者に該当すると判断される場合は、その労働者性を踏まえて考えなければなりません。
一方、雇用されずに働く一人親方は通常の労災保険とは扱いが異なり、一定の要件を満たす場合に特別加入制度を利用できます。
個人事業主が従業員を雇う場合のメリット・デメリット
個人事業主も、必要に応じて従業員を雇用できますが、人手が増えれば事業主本人の負担を分散できる一方、給与などの人件費や労務管理の負担も大きくなります。
従業員を雇う際は、得られるメリットだけでなく、継続的に発生する費用や管理業務も考慮することが必要です。
メリット
従業員に業務を分担することで、事業主本人に集中していた負担を軽減しやすくなります。
任せられる業務が増えれば、事業主は経営や営業など、自身が優先すべき仕事に時間を使えるでしょう。
人手の確保によって対応できる仕事量も増え、事業主一人では引き受けることが難しかった業務にも対応しやすくなります。
こうした対応力の向上が、事業規模の拡大につながる可能性もあるでしょう。
デメリット
従業員を雇うと、給与をはじめとする人件費が継続的に発生します。
事業の収益状況にかかわらず一定の費用負担が生じるため、雇用を維持できるか慎重に判断することが必要です。
加えて、給与計算や勤怠管理など、従業員を管理するための日常的な業務も増えることになります。
雇用状況に応じて各種保険や雇用に関する手続きも発生するため、事業主としての管理責任が大きくなる点にも注意が必要です。
一人親方は労災保険の特別加入制度を利用できる
一人親方は雇用される労働者とは立場が異なるため、原則として通常の労災保険の対象にはなりません。
ただし、一定の要件を満たす一人親方などは、特別加入団体を通じて労災保険に特別加入できます。
加入すれば業務災害や通勤災害に備えられ、療養や休業などに対する補償を受けられるため、自身の働き方に応じて必要な保障を確認することが大切です。
関連記事:「一人親方労災保険の特別加入制度とは」
一人親方が従業員を雇う場合は労災保険の加入区分に注意する
一人親方として労災保険に特別加入している人が従業員を雇う場合は、労働者の使用状況によって加入区分が変わる可能性があります。
継続して従業員を雇っていなくても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合は「労働者を常時使用している」と取り扱われ、中小事業主などの特別加入が関係します。
事業の拡大などをきっかけに従業員を雇い始めたときは、一人親方などとして現在の加入区分をそのまま継続できるとは限りません。
労働者を使用する日数などを確認し、実際の事業形態に合った区分で加入する必要があります。
一人親方の労災保険特別加入は「一人親方団体労災センター」へ
一人親方として労災保険への特別加入を検討している場合は、「一人親方団体労災センター」を利用できます。
加入費用は労災保険料と月々500円の組合費で、初年度のみ入会金1,000円が必要ですが、労災事故時の申請手続き費用などの追加手数料はかかりません。
費用の入金確認後、最短で翌日から加入でき、加入証明書の即日発行にも対応しています。
関東をはじめ、関西・中部・九州・東北・沖縄など全国規模で展開しており、加入可能地域は公式サイトから確認可能です。
仕事中や通勤中の万が一に備えて労災保険へ特別加入したい一人親方は、「一人親方団体労災センター」への相談を検討してみてください。
個人事業主に雇われている人に関連するよくある質問
本章では、個人事業主に雇われている人に関連するよくある質問とその回答を2つご紹介します。
個人事業主に雇われている人は確定申告が必要?
個人事業主に雇用され、給与を受け取っている場合、その収入は原則として給与所得にあたります。
一人親方などが事業によって得る事業所得とは税務上の扱いが異なるため、雇い主が個人事業主だからという理由だけで、自身も事業所得として確定申告をするわけではありません。
勤務先で年末調整を受けている給与所得者は、基本的に確定申告が不要です。
ただし、副業による所得がある場合や、複数の勤務先から給与を受け取っている場合など、状況によっては確定申告が必要になることがあります。
自身が申告対象にあたるかどうかは、収入や所得の状況をもとに確認しましょう。
関連記事:「一人親方の確定申告とは|労災保険の費用は経費で計上できるのか」
個人事業主に雇われている人は職業欄に何と書けばよい?
雇い主が個人事業主であっても、雇われる側まで職業欄に「個人事業主」と記載するわけではありません。
職業欄には、会社員や建設作業員など、自身の実際の職業・職種を記載するのが基本的な考え方です。
ただし、職業欄で求められる情報は書類によって異なります。
「職業」と「勤務先」では記載すべき内容が異なるケースもあるため、それぞれの書類で何を求められているのか確認したうえで記入してください。
まとめ
個人事業主に雇用されて働く場合、雇い主が法人でなくても、雇用関係があれば労働者になり得ます。
一方、請負・業務委託は契約名称だけでなく、実際の働き方を踏まえて判断される点に注意が必要です。
労働者として働く人は、要件に応じて健康保険・厚生年金、雇用保険、労災保険の対象となるため、自身の加入状況を確認しましょう。
一人親方は一定の要件を満たせば労災保険へ特別加入できますが、従業員の使用状況によって加入区分が変わる場合があります。
仕事の形態や事業実態を整理し、自分に合った保障や加入方法を確認することが大切です。
