一人親方労災保険の「労災センター通信」

業務委託でも労災保険に入れる?特別加入の条件や補償内容などを解説

業務委託として建設業に携わっていると、「仕事中にけがをしたら労災保険は使えるのか」と疑問を感じることもあるでしょう。
業務委託は原則として労災保険の対象外ですが、条件を満たせば特別加入によって補償を受けられます。

本記事では、業務委託でも労災保険に加入できるケースや対象外となるケース・保険料・受けられる補償・加入方法などについて解説します。
業務委託で働いており仕事中のけがや病気に備えておきたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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業務委託は労災保険に加入できる?

企業と雇用契約を結ばずに業務委託契約で働く個人事業主は、原則として労災保険の対象にはなりません。
業務中に事故が起きても、会社員のように自動的に補償を受けられるわけではないのです。

労災保険とは、仕事中や通勤中に発生したけがや病気を補償する制度です。
従業員を雇っている事業主には労災保険への加入が義務づけられており、制度の基本的な対象は雇用されて働く方となります。

ただし、企業から業務委託を受けて働く個人事業主について、業種や職種を問わず特別加入が可能になりました。
労災保険への特別加入を行えば、業務中や通勤中のけが・病気・死亡に対する補償を受けることが可能です。

業務委託で労災保険が適用される条件

業務委託だからといって、すべての業務に労災保険が適用されるわけではありません。
本章では、業務委託で労災保険の対象になるケースとならないケースを解説します。

対象になるケース

業務委託で労災保険の対象となるのは、個人事業主が企業などから業務委託を受けて行う事業です。

企業からの業務委託は、具体的には翻訳・通訳・インストラクター・コンテンツ制作・コンサルティングなどで「特定フリーランス事業」と呼び、企業から業務委託を受けている個人事業主が、その業務と同じ内容の仕事を個人から委託されて行う場合も、補償の対象になります。

例えば、企業から通訳業務を受託している個人事業主が個人からも通訳を受託した場合、企業向けのみならず個人向けの業務中の事故も労災保険の対象となるのです。

このように、企業からの業務委託を軸とした同種の事業であれば、委託元が企業か個人かを問わず補償されます。

対象にならないケース

すべての業務委託が労災保険の対象になるわけではありません。

個人からの依頼のみで事業を行っている場合は、労災保険の対象外です。
また、企業から業務委託を受けていても、それとは違う事業を個人から受託している場合、その業務については補償されません。

例えば、企業向けには通訳業務を行い、個人向けには翻訳業務を請け負っている場合、翻訳業務中の事故は労災保険の対象外となります。

このように、労災保険が適用されるかどうかは「企業からの業務委託があるか」「同じ内容の事業か」が判断基準です。

業務委託で労災保険に特別加入したときの保険料

業務委託で労災保険に特別加入した場合、保険料は一律ではなく自分で選択する給付基礎日額を基準に計算されます。
給付基礎日額とは、労災事故が起きた際の給付額や保険料を算出するためのもとになる金額です。

特定フリーランス事業に従事する方は、あらかじめ定められている16段階の給付基礎日額の中から、自身の収入や働き方に見合った金額を選びます。

保険料は下表のとおりです。

給付基礎日額 A 保険料算定基礎額 B=A×365日 年間保険料 =保険料算定基礎額×保険料率(3/1,000)
3,500円 127万7,500円 3,831円
4,000円 146万円 4,380円
5,000円 182万5,000円 5,475円
6,000円 219万円 6,570円
7,000円 255万5,000円 7,665円
8,000円 292万円 8,760円
9,000円 328万5,000円 9,855円
1万円 365万円 1万950円
1万2,000円 438万円 1万3,140円
1万4,000円 511万円 1万5,330円
1万6,000円 584万円 1万7,520円
1万8,000円 657万円 1万9,710円
2万円 730万円 2万1,900円
2万2,000円 803万円 2万4,090円
2万4,000円 876万円 2万6,280円
2万5,000円 912万5,000円 2万7,375円

給付基礎日額を低く設定すれば保険料は抑えられますが、万が一の際に受け取れる補償額も少なくなります。
業務内容・収入の安定性・事故時のリスクを考慮しながら、無理のない範囲で給付基礎日額を選びましょう。

業務委託で労災保険に特別加入したときに受けられる補償

業務委託で労災保険に特別加入すると、仕事中や通勤中に起きた事故に対して補償を受けられます。
受けられる補償は、下表のとおりです。

保険給付の種類 補償内容 支給事由
療養(補償)等給付 ・労災指定病院での治療は無料
・指定外医療機関で治療した場合も、必要な治療費が支給される
・仕事または通勤が原因でけがや病気をし、療養が必要なとき
休業(補償)等給付 ・休業4日目以降、給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)を支給 ・療養のため労働できず、賃金を受けられないとき
障害(補償)等給付 ・障害等級1級〜7級:1年あたりの年金が
給付基礎日額×313日〜131日分
・障害等級8級〜14級:給付基礎日額×503日〜56日分の一時金
・治療しても症状が固定し、1級~7級に該当する障害が残ったとき
・治療後、8級〜14級に該当する障害が残ったとき
傷病(補償)等年金 ・給付基礎日額×313日(1級)〜245日(3級)分 ・療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず、一定の傷病等級に該当したとき
遺族(補償)等年金 ・遺族の人数に応じ、給付基礎日額×245日〜153日分 ・仕事または通勤が原因で死亡し、要件を満たす遺族がいるとき
遺族(補償)等一時金 ・給付基礎日額1,000日分(年金受給者がいない等の場合) ・遺族年金を受ける遺族がいない場合など
葬祭料(葬祭給付) ・31万5,000円+給付基礎日額30日分、または給付基礎日額60日分のいずれか高い額 ・業務または通勤が原因で死亡し、葬祭を行うとき

特別加入をしていれば、業務委託であっても幅広い補償を受けられます。
業務中のけがだけでなく、長期療養や後遺障害まで想定した補償が用意されている点は、個人事業主にとって大きな安心材料といえるでしょう

業務委託で労災保険に特別加入する方法

業務委託で労災保険に特別加入するには、個人で直接申請するのではなく、所定の団体を通じて手続きを行います。
特定フリーランス事業に該当する場合は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に申し込む必要があります。

加入を希望する場合は、まず特定フリーランス事業の特別加入団体に申請しましょう。
申請書類は特別加入団体が取りまとめ、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ提出される運びです。
承認が下りると労災保険による補償を受けられるようになります。

一人親方の労災保険特別加入時の注意点

建設業や林業などの一人親方は、特定フリーランス事業の対象には含まれません。
そのため、一人親方が労災保険に加入する場合は、特定フリーランス向けではなく、該当する業種の特別加入団体を通じて手続きを行いましょう。

昨今は、下請け業者の労災保険加入を現場入りの必須条件としている事業者が多数を占めるようになっています。

申請先は市区町村ではなく、労働局の認可を受けた特別加入団体です。
手続きは、必要書類を準備して団体へ申し込み、保険料を納付するという流れが一般的です。

申請時には、本人確認書類や収入を確認できる書類を提出し、補償額の基準となる給付基礎日額を選択します。
手続きが完了すると「加入証明書」が発行され、現場への入場条件を満たせるようになります。

関連記事:一人親方の労災保険への特別加入は義務?加入のメリットや申請方法を解説

業務委託で働く際に加入しなければいけない保険

業務委託で働く場合、自分で加入すべき保険を把握し、必要な手続きを行う必要があることを理解しておきましょう。
本章では、業務委託で働く際に加入すべき保険を解説します。

国民年金

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が対象の公的制度で、老後の生活を支える基礎となる年金です。

個人事業主は「第1号被保険者」に区分され、毎月決められた保険料を自分で納めます。
保険料は職業や収入に関係なく一定額で、2025年度は月額1万7,510円、2026年度は1万7,920円です。

保険料を納めた期間に応じて、65歳から老齢基礎年金を受け取れます。
20歳から60歳までの40年間すべて納付した場合、将来受け取れる年金額は月額約6万9,000円です。

国民健康保険

業務委託で働く方は、国民健康保険にも加入する必要があります。
国民健康保険は、市区町村が運営する医療保険制度で、会社の健康保険に加入していない方が対象です。

保険料は前年度の所得をもとに計算され、収入が多いほど負担額も増えます。
会社員の場合は保険料の半分を会社が負担しますが、国民健康保険では全額を本人が支払う点を把握しておきましょう。

まとめ

業務委託で働く個人事業主は原則として労災保険の対象外ですが、企業から業務委託を受けて働く場合には、特別加入制度を利用して労災保険に加入できます。
労災保険に特別加入すれば、仕事中や通勤中のけが・病気・万が一の死亡に対しても補償を受けられます。

一人親方として労災保険の特別加入を検討している方は、「一人親方団体労災センター」をご検討ください。

一人親方団体労災センターには、選択した給付基礎日額に応じた労災保険料に加え、月額500円の組合費と入会金1,000円で加入できます。
追加の手数料が発生しないため、年間で必要となる費用を見通しやすい点が特長です。

さらに、申し込みから補償開始までの手続きがスムーズで、入金確認後は最短で翌日から補償が開始されます。
加入証明書の発行も迅速に対応しているため、元請会社への提出や現場への入場を急ぐ場合にも安心です。

詳細は一人親方団体労災センターをご確認ください。

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