一人親方労災保険の「労災センター通信」

一人親方が知っておくべき「インボイス制度」の基本を解説

 インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると、インボイス以外の請求書は消費税控除の対象外になるため、買い手はインボイスを交付できない事業者(免税事業者)に仕事を発注しづらくなります。一人親方として事業を存続させたいのなら、課税事業者になる等の対応を行う必要があります。
インボイス
 令和5年(2023年)10月1日より、消費税の仕入れ税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の導入が始まります。

 インボイス制度が導入された場合、請求書や納品書には登録番号や適用税率、消費税額等を記載したインボイス(適格請求書)を交付する必要があります。

 ただ請求書や納品書の仕様が変わるというだけでなく、現在消費税の免税が適用されている事業者は、課税業者になるか否かの2択を迫られることになります。一人親方の多くは消費税の免税事業者ですので、来るインボイス制度の導入に備え、基本的な知識を押さえておきましょう。

 今回は、一人親方が知っておきたい「インボイス制度」の概要や、導入によって受ける影響、一人親方がすべき対応などについて解説します。

一人親方が知っておくべき「インボイス制度」とは?

 インボイス制度とは、売り手が買い手に対し、正確な適用税率および消費税額等を伝えるために導入される制度です。

 現行の区分記載請求書では、請求書発行事業者の氏名または名称、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分して合計した対価の額、交付先の事業者の氏名または名称の5項目を記載すれば、請求書としての効力が認められます。

 ところが、インボイス制度導入後は、区分記載請求書に記載する項目に加え、新たに登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3項目を記載した「適格請求書」を発行することになります。

 売り手は買い手から求められた場合、インボイスを交付し、その写しを保存する義務を負います。一方、買い手も交付されたインボイスの保存等が義務づけられます。

インボイスは適格請求書発行事業所でなければ交付できない

 売り手は買い手の求めに応じてインボイスを交付する義務があると説明しましたが、インボイスの発行は誰でも行えるわけではありません。

 インボイスは事前に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録された事業者のみ、交付することができます。適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、課税事業者のみです。

 つまり、年商1,000万円以下の免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録を受けられないことになります。

一人親方がインボイス制度の導入により受ける影響

インボイス
 一人親方がインボイス制度の導入によって受ける影響は、大きく分けて3つあります。

仕事が減るおそれがある

 従来は、売上分の消費税から仕入・経費分の消費税を差し引いて納めることが認められていましたが、インボイス制度導入後は、インボイスの交付がないと仕入・経費分の消費税の差し引きが認められなくなります。

 つまり、仕入元は本来なら差し引かれるはずの消費税額を余計に負担しなければなりません。

 インボイスが交付されれば、これまで通り仕入・経費分の消費税の差し引きが認められるため、当然買い手は適格請求書発行事業者=課税事業者への発注を優先させるようになります。場合によっては、適格請求書発行事業者ではないことを理由に、仕事の発注を打ち切られてしまうかもしれません。

 全国建設労働組合総連合がまとめた調査報告書によると、一人親方の年間所得は、経験年数20年以上のベテランであっても500万円を超えるケースは1割強に留まっています。

 つまり、ほとんどの一人親方は消費税の免税事業者であり、今のままでは適格請求書発行事業者の登録申請を行うことはできません。会社に属さない一人親方は、仕事をもらえないと収入が途絶えてしまい、事業の継続や日々の暮らしに支障を来すおそれがあります。

 参考:全国建設労働組合総連合 特定非営利活動法人建設政策研究所:建設産業における今日的『一人親方』労働に関する調査・研究報告書
http://kenseiken.d.dooo.jp/report/kyoudoukennkyuu/hitorioyakata.pdf

消費税分の負担を迫られる場合がある

 買い手にとって、インボイスを発行できない一人親方と取引すると、消費税を差し引けなくなるぶん、事業収入が減少してしまいます。

 そのため、買い手によってはこれまで通り仕事を発注する代わりに、「値引き」「割引」といった形で、売り手へ消費税分の負担を要求してくる可能性があります。

 「仕事をもらえなくなるくらいなら…」と買い手の要求を呑んでしまいがちですが、これまでと同じ仕事をしても売上が減ってしまうと、一人親方にとって大きな痛手となるでしょう。

記帳や経理が複雑になる

 インボイスは従来の区分記載請求書に比べると記載項目が多いため、適格請求書発行事業者になった場合、請求書の作成にかかる手間が増えます。

 特に厄介なのは、税率事に区分した消費税額等を表記しなければならないことです。

 現行の消費税は、酒類を除く食品などには8%の軽減税率を、それ以外のものには10%の税率が適用される複数税率が導入されています。そのため、インボイスを交付する場合は、10%と8%のどちらが適用されているか、明確に区分し、内税まで記載しなければなりません。

 一人親方は事務仕事も自らの手で行わなければならないため、インボイス制度が導入された場合、業務の負担が大きくなるでしょう。

インボイス制度の導入にともない、一人親方がすべき対応

書類の提出
 インボイス制度の導入は、免税事業者の一人親方にとって、事業の見直しを迫られる大きな分岐点となります。

 具体的には、「課税事業者になる」「事業から撤退する」「消費税分相当を値引きする」のいずれかを選択することになります。

 一人親方として事業を継続する意思があり、かつ自分の仕事の価値を落としたくないというのであれば、課税事業者になり、適格請求書発行事業者として登録を済ませる必要があります。

 本来であれば、管轄の税務署にて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、所定の手続きを経て課税事業者になりますが、インボイス制度導入にともない、一部手続きを省略できる経過措置が設けられています。

 具体的には、登録日を令和5年10月1日(インボイス制度導入日)として、同年3月31日までに適格請求書発行事業所の登録申請書を提出すれば、消費税課税事業者選択届出書の提出を省略することができます。

 一方、令和5年10月1日を含む課税期間には登録申請せず、翌課税期間以降に申請を行う場合は、経過措置の対象外となりますので、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要があります。

 なお、消費税課税事業者選択届出署は、課税期間開始日の前日までに提出しなければなりません。

 一人親方(個人事業主)の課税期間は原則として1月1日~12月31日までですので、たとえば令和6年の1月1日から課税期間とする場合は、令和5年12月31日までに届出書を提出します。

 適格請求書発行事業者の登録申請については、課税事業者になる課税期間日の前日から数えて1ヶ月前までに登録申請書を提出する必要があります。適格請求書発行事業者の登録申請も、消費税課税事業者選択届出と同じく、管轄の税務署で手続きを行います。

インボイスの交付の仕方を覚えておこう

 適格請求書発行事業者として登録を済ませたら、インボイス制度が導入される令和5年10月1日までに、インボイス交付の仕方を覚えておきましょう。

 インボイスには、従来の区分記載請求書の項目と共に、登録番号と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3つを新たに書き加える必要があります。登録番号は適格請求書発行事業者になると発行されますので、忘れずに記載しましょう。

 また、消費税額は10%と8%の2つに分け、対価だけでなく内税も記載します。PCなどで請求書を作成している場合は、あらかじめテンプレートを作っておくと、記載漏れを防ぐことができます。

まとめ

インボイス制度を正しく理解して然るべき対応を行おう

 インボイス制度が導入されると、インボイス以外の請求書は消費税控除の対象外となるため、インボイスを交付できない免税事業者は、仕事をもらえなくなったり、報酬の値引きを迫られたりする可能性があります。

 インボイス制度が導入されるのは令和5年10月1日ですので、一人親方で免税事業者に該当するという方は、制度の概要を正しく理解し、導入日までに適切な対応を行うようにしましょう。

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