一人親方労災保険の「労災センター通信」

経営者は労災保険の対象外!特別加入制度と手続き方法を紹介

 事業主や一人親方など経営者の立場にある場合は労災保険の適用外になります。しかし中小企業ならば経営者自ら現場で働く機会が多いのが現状です。そこで労働者と同様の被災リスクがある経営者でも、一定の要件のもとに特別に任意加入できる制度が設けられています。
 本記事では労災保険特別加入制度の範囲やメリット・デメリットを解説します。
 加入手続きの流れも説明しますので、中小事業主や一人親方で特別加入制度のご利用を検討されている方はぜひ参考にしてください。
経営者

経営者は労災保険の対象にならない!

 労働者が仕事中や通勤中に災害に遭った場合、労災保険の給付を受けられます。しかし給付対象となるのは「労働者」であり、「使用者」である経営者は対象外です。では、経営者が業務中に災害に遭うとどうなるのでしょうか。
 はじめに労災保険の対象者についての概要を確認し、経営者が業務中に事故に遭うとどうなるのかを考えましょう。最悪のシチュエーションを想定することで、対策への準備ができます。

そもそも労災保険の対象となるは誰?

 労災保険は、労働者が仕事中や通勤中の事故で負傷、または病気になった場合に必要な保険給付を行い、社会復帰を促進し被災労働者とその家族を保護する制度です。労災保険が適用される事業所や対象者については、厚生労働省の公式サイトで以下のように説明されています。

労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

 引用:厚生労働省

 労災保険は「労働者」として事業主に雇用され賃金を受けている方が対象であり、事業主や一人親方など経営者の立場にある方には適用されません。

【注意】家族従業員も対象とならない場合がある

 経営者と同居している家族従業員も労災保険の対象とならない場合があるので注意が必要です。同居している家族従業員が労災保険の対象となるには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 常時同居の親族以外の労働者も使用している
  • 就労の実態が他の労働者と同様である
    (始業・就業の時間、休憩時間、休日、賃金の計算方法、支払い方法など)
  • 事業主の指揮命令に従っていることが明白である

経営者が業務中に事故に遭うとどうなるか

 前述の通り経営者は労災保険の適用外なので、業務上の事故による怪我や病気に対して給付金を受け取れません。「それでは健康保険を使えばよい」と考えるかもしれませんが、実は業務に起因する怪我や病気の治療には健康保険を使うこともできません。
 平成25年10月1日の健康保険法の一部改正で、「業務上の負傷等であっても労災保険の給付を受けられない場合には、健康保険の給付が受けられる」ことになりましたが、「法人役員である場合、業務に起因する負傷等はこれまでどおり健康保険から給付することはできません」。
 それで、労災保険の適用外である経営者が業務中に怪我または病気になった場合、健康保険を使うこともできず治療費は全額負担になります。

経営者には労災保険の特別加入制度がある

経営者の労災保険
 中小企業の経営者や役員・一人親方など、労災保険の適用外であっても一般労働者と同様の被災リスクを抱えて現場作業をする方がいます。この場合には一定の要件のもと、任意加入が認められる労災保険の特別加入制度が設けられていて、経営者や一人親方でも業務上の被災で労災保険から給付を受けることが可能です。
 ここでは、特別加入制度の範囲や加入することのメリット・デメリットをまとめます。

特別加入制度の範囲

 労災保険の特別加入制度の範囲は以下の4つに分けられます。

  • 中小事業主等
  • 一人親方等
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

 それぞれの条件をさらに詳しく解説します。

中小事業主等

 中小事業主等とは一定人数以下の従業員を雇用している経営者のことで、人数の基準は業種ごとに以下のように定められています。

業種 労働者数
金融業

保険業

不動産業

小売業

50人以下
卸売業

サービス業

100人以下
上記以外の業種 300人以下

引用:労災保険特別加入制度のしおり(中小企業主用 )

 通年雇用ではない従業員も、年間100日以上使用している場合は「労働者数」に含まれます。また支店や工場がいくつかある場合は、それぞれに使用される労働者数を合計します。
 中小企業の経営者や役員は、以上の条件を満たして所轄の都道府県労働局長の承認を得ると労災保険の特別加入が認められます。

一人親方等

 一人親方等は、労働者を使用せずに以下の事業に従事する一人親方やその他の自営業者のことです。

  1. 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー事業や個人貨物運送業者など)
  2.  土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
    (注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
  3.  漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除きます。)
  4.  林業の事業
  5.  医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6.  再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7.  船員法第1条に規定する船員が行う事業

引用:労災保険特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用 )

 一人親方が繁忙期などに労働者を使用することもありますが、年間100日に満たない場合は一人親方等として特別加入が認められます。

特定作業従事者

 特定作業従事者とは以下の方を指します。

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
  • 家内労働者およびその補助者
  • 労働組合等の常勤役員
  • 介護作業従事者および家事支援従事者

引用:労災保険特別加入制度のしおり(特定作業従事者用 )

 特別加入の手続きは都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行い、特定作業従事者の団体を事業主、特定作業従事者を労働者とみなして労災保険が適用されます。

海外派遣者

 海外派遣者として労災保険に特別加入できるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主(労働者ではない立場)として派遣される人
  • 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

引用:労災保険特別加入制度のしおり(海外派遣者用 )

 派遣先の国によっては労災保険に相当する制度があっても、適用基準が曖昧で実際的ではない場合もあります。特別加入制度により、海外派遣されている労働者も日本国内水準の補償が受けられます。
 なお、すでに海外派遣されている方を含め日本国内法人から派遣される労働者が対象となり、現地採用の労働者や留学を目的とした派遣は特別加入の対象外です。

特別加入制度のメリット

 特別加入制度により、経営者だけでなく役員や経営者家族も万一の事故に備えられます。労災保険の対象外になる中小企業の経営者も、実情は一般従業員と同様の現場作業を行うことが多く業務中の被災リスクがあります。万一の事故により怪我・病気・障害・死亡に至る恐れもあり、その際に経営者自身とその家族を保護する特別加入制度は大きなメリットとなるでしょう。

特別加入制度のデメリットや注意点

 中小企業の経営者は「労働保険事務組合」、一人親方は「特別加入団体」を通して特別加入の手続きを行いますが、その際に手数料や年会費が発生するデメリットがあります。また経営者が従業員を伴わない業務や経営業務により被災した場合、労災保険が支給されないことがあるので注意が必要です。
 特別加入制度を利用する場合は、労災補償が支給されるケースとされないケースとをしっかり理解し、不足分は民間保険を活用するなどの工夫をおすすめします。

経営者が労災保険特別加入の手続きをする方法

 労災保険の給付内容は非常に手厚く、特別加入制度をきちんと理解した上で加入手続きを行えば安心感が得られます。最後に、労災保険特別加入の手続きの流れを個人事業主と一人親方の場合に分けて解説します。

個人事業主の場合

 個人事業主や社長など中小企業の経営者は、以下の2つの要件を満たすことで特別加入の申請手続きができます。

  • 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

 手続きの流れは以下の通りです。

  1. 労働保険事務組合を探す
  2. 労働保険事務組合に「労働保険事務委託書」を提出する
  3. 労働保険事務組合に入会金と事務手数料を支払う

 労働保険事務組合を通して「特別加入申請書」が所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ提出され、承認・不承認の通知が行われます。

一人親方の場合

 一人親方は、特別加入団体を通して特別加入の手続きを行います。例えば「一人親方団体労災センター」を通す場合の「お申し込みの流れ」は以下の通りです。

  1. インターネット・郵送・FAXのいずれかでお申し込み
  2. 当センターから費用のご案内
  3. 指定の銀行口座にお振込み、またはコンビニでのお支払い
  4. 当センターが労働局へ加入申請
  5. 組合員証発行

 「一人親方団体労災センター」を通した場合の労災への加入費用は、給付基礎日額に応じた労災保険料と月々500円の組合費のみです。また最短でお振込みの翌日にご加入可能で、お急ぎの場合はメールで「加入証明書」を送付いたします。労災保険の特別加入をご検討の方は、「一人親方団体労災センター」までお気軽にご相談ください。

まとめ

 中小事業主や一人親方など、経営者の立場にある方は労災保険の適用外になるので注意が必要です。業務上の事故による怪我や病気には健康保険を使えないため、治療費は全額自己負担となります。
 現場作業を行う機会の多い経営者は一般従業員と同様の被災リスクがあるため、万一の事故に備えて労災保険の特別加入制度を利用すると安心です。

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