一人親方労災保険の「労災センター通信」

労災はあとから申請できる?申請期限・給付期間・手続きの流れを解説

「労災保険を申請するのに期限はあるのか」「給付はどれくらいの期間受け取れるのか」と気になる方もいるでしょう。

労災保険の申請期限や給付期間は、給付の種類によって異なります。
また、期限を過ぎると補償を受けられないので早めに申請することが重要です。

本記事では、労災保険の申請期限・給付期間・申請の流れなどについて解説します。
労災の補償を受けられなくならないよう、本記事を参考に申請期限と手続きの流れを確認しておきましょう。

労災保険の申請期限・給付期間について

労災保険の申請期限および給付を受け取れる期間・回数は、給付の種類によって異なります。

給付ごとの申請期限(時効)・給付期間は表のとおりです。

給付の種類 申請期限(時効) 給付期間
療養(補償)等給付 治療費を支払った日ごとに請求権が発生、その翌日から2年 病気やけがが治癒(症状固定)するまでの期間
休業(補償)等給付 賃金を受けなかった日ごとに請求権が発生、その翌日から2年 休業4日目から、医師が就労不可と認めた期間
遺族(補償)等年金 労働者が死亡した日の翌日から5年 受給権者が失権するまで(条件を満たす間)
遺族(補償)等一時金 一時金のため1回のみ支給
葬祭料(葬祭給付) 労働者が死亡した日の翌日から2年 労働災害で死亡し、葬祭を行ったときのみ支給
傷病(補償)等年金 労働基準監督署長の職権で移行されるため請求時効なし 傷病が治癒(症状固定)するまでの期間
障害(補償)等給付 傷病が治癒した日の翌日から5年 障害等級1〜7級に該当している間(原則一生涯)
介護(補償)等給付 介護を受けた月の翌月1日から2年 介護を受けている期間
二次健康診断等給付金 一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内 二次健康診断・特定保健指導を受けるとき

このように申請期限が決まっているため、期限を過ぎないよう早めに申請しましょう。

労災はさかのぼって請求できる

労災が発生した当時は治療や仕事の対応に追われ、申請まで手が回らなかったという方もいるでしょう。

労災保険は、申請しなければ給付を受けられませんが、申請期限内であれば後からまとめて申請することが可能です。

過去に労災によるけがの治療費を自己負担で支払っていた場合でも、期限内であれば後から療養費として請求できます。

すでに治療が終わっている場合や、仕事に復帰している場合でも、期限内であれば問題ありません。

また、労災が発生した会社を退職している場合でも、勤務中のけが・業務が原因の病気であることが確認できれば、期限内であれば労災申請が可能です。

事故の記録・診断書・勤務状況が分かる資料などを用意しておくと、手続きを進めやすくなります。

過去の労災であっても、期限内であれば給付を受けられる可能性があるため、一度確認してみるとよいでしょう。

労災の申請期限を過ぎると補償は受けられない

労災保険の給付には申請期限があり、期限を過ぎると原則として補償は受けられません。

過去の業務中のけがや病気について申請を考えている場合は、まず給付の種類ごとに定められている期限を確認しましょう。

ただし、アスベスト(石綿)による健康被害など、労災保険の申請期限が過ぎた後でも救済されるケースがあります。

アスベストに起因する中皮腫や肺がんなどは潜伏期間が非常に長く、発症したときにはすでに労災の時効を過ぎていることが少なくないからです。

こうした背景から「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定されており、指定疾病療養中の方への医療費の支給や、遺族への救済給付・特別遺族給付金が受けられます。

労災申請ができるかどうかが不安なときは、労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士などの専門家へ相談してみるとよいでしょう。

労災を申請する流れ

労災保険は、自動的に補償が受けられるわけではなく、申請手続きを行って初めて給付を受けられます。

本章では、労災を申請する流れを解説します。

医療機関で受診する

労災が発生した場合は、まず医療機関で受診して治療を受けましょう。

労災保険指定医療機関で治療を受けると治療費は労災保険から支払われるため、窓口での自己負担は基本的にありません。

一方、労災保険指定医療機関ではない医療機関で受診した場合は、治療費をいったん全額自己負担する必要はありますが、労災として認められれば支払った治療費は後から払い戻されます。

ただし、けがの程度によっては治療費が高額になる可能性もあるので、できるだけ労災保険指定医療機関を受診することが望ましいでしょう。

どの医療機関が労災保険指定医療機関か分からない場合は、事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

会社に労災が起きたことを報告する

医療機関で受診した後または同時並行で、会社に労働災害が発生したことを報告しましょう。

会社には、被災した労働者の氏名・事故発生の日時・事故の状況・けがの部位や状態・受診した医療機関名などを伝えます。

労働災害が発生した場合、会社は労働基準監督署へ労働者死傷病報告を提出する義務があるため、業務中や通勤中のけが・病気であることを必ず伝える必要があります。

また、けがや病気の状況を詳しく説明しておくことで、後の労災申請や調査がスムーズに進みやすくなるでしょう。

会社への報告が遅れると労災の証明が難しくなる場合もあるため、けがや病気が発生したらできるだけ早く会社へ連絡することが重要です。

書類を労働基準監督署へ提出する

労災保険の給付を受けるためには、作成した必要書類を労働基準監督署に提出することが必要です。

提出する書類は、療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付など、申請する給付の種類によって異なります。

また、治療費の領収書・診断書・賃金台帳などの添付書類が必要になる場合もあります。

書類は会社を通じて提出することも多いですが、会社が手続きに協力してくれない場合は、本人が直接労働基準監督署へ提出することも可能です。

書類の記入漏れや添付書類の不足があると手続きが遅れる原因になるため、提出前に内容をしっかり確認しましょう。

労働基準監督署が調査する

書類が提出されると、労働基準監督署がけが・病気が業務や通勤によるものかどうかを確認するための調査を行います。

調査では、被災した本人や会社への聞き取りをして勤務状況や事故状況の確認などが行われます。

この調査は、労災として認定されるかどうかを判断するための重要なものです。

転倒や機械によるけがなど、業務との関係が明確な事故ならば比較的短期間で調査が終わる場合もありますが、長時間労働による病気や精神障害などの場合は、業務との因果関係を詳しく確認する必要があり、調査に時間のかかることがあります。

場合によっては調査に数ヶ月以上かかることもあるようです。

労災かどうか判断される

調査が終了すると、労災に該当するかどうかを労働基準監督署が最終的に判断します。

労災と認定された場合は、労災保険の補償が受けられます。

一方、労災に該当しないと判断された場合は給付を受けられません。

しかし、その決定に納得できない場合は、労働局に対して不服申し立てや再審査請求を行えます。

申請書を提出してから結果が出るまでの期間は一般的には1ヶ月程度ですが、けが・病気の内容や調査の状況によってはそれ以上かかる場合もあるでしょう。

労災の期限が過ぎても会社への損害賠償請求はできるケースがある

労災保険の申請期限を過ぎてしまった場合でも、会社に対し損害賠償を請求できるケースがあります。

会社が安全対策を怠った場合や長時間労働で健康被害が発生した場合などは、会社責任が問われることもあるのです。

ただし、損害賠償請求にも時効があり、労災保険の請求期限とは期間や考え方が異なるため注意が必要です。

本章では、会社への損害賠償請求の期限を解説します。

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求

会社は労働者が安全に働ける環境を整える義務を負っており、これを「安全配慮義務」といいます。

会社が安全配慮義務を十分に果たしていなかったことが原因で労災が発生した場合、会社に対し損害賠償を請求できる可能性があるのです。

例えば、安全対策が不十分な職場で事故が発生した場合や、長時間労働やハラスメントによって心身の健康を害した場合などが該当します。

この損害賠償請求の時効は、損害賠償を請求できることを知ったときから5年、または事故や原因が発生したときから10年(人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は20年)のいずれか早いほうまでです。

使用者責任に基づく損害賠償請求

労災が会社の別の従業員のミスや不注意によって発生した場合には、会社は使用者責任に基づいて損害賠償責任を負う可能性があります。

使用者責任とは、従業員が業務中の他者へ損害を与えた場合に、その従業員だけでなく会社も責任を負うというものです。

例えば、同僚の操作ミスによる事故や、業務中の交通事故などが該当します。

この場合の損害賠償請求の時効は、損害と加害者を知ったときから5年です。

このように、労災保険の申請期限を過ぎてしまった場合でも、事故の状況によっては会社に対する損害賠償請求をできる可能性があります。

まとめ

労災保険には申請期限があり、給付の種類ごとに時効が定められています。

療養(補償)等給付・休業(補償)等給付・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)等給付は2年、障害(補償)等給付・遺族(補償)等年金は5年と決まっており、期限を過ぎると原則として補償を受けられません。

ただし、期限内であれば過去の分をさかのぼって請求することが可能です。

また、労災保険の期限を過ぎてしまった場合でも、会社の安全配慮義務違反や使用者責任があると考えられる場合には、会社に対し損害賠償請求できる可能性があります。

労災が発生した場合は、給付の種類ごとの期限を確認してできるだけ早く手続きを行いましょう。

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