千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
造園工事の際、チェーンソーで伐採作業中、根本の木が跳ね上がり下顎・唇・頭部を負傷したケース。
職種
造園工事
労災発生状況
3月22日午前10時頃、T様所有地にてT様から請負った造園工事の際、一度更地に戻す必要があった為、チェーンソー(全長約1m・重さ約4㎏)を使用し伐採作業中、伐倒した木(1本・高さ約7m・太さ約15cm)と一緒に隣り合った木が倒れた為、その木を運びやすい長さに切断していたところ、根本の切断が完全ではなかった為切断し終えた瞬間、根本の木が跳ね上がり下顎に当たり、下顎・唇周辺・頭部を負傷した。当日は作業を中断し病院を受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 511 日目に千葉県で発生した労災