千葉県の一人親方労災保険特別加入者の場合
労災概要
3尺脚立の上で建具調整作業をしていた際、バランスを崩し落下、左手を負傷したケース。
職種
内装仕上工事
労災発生状況
12月1日午後3時頃、T様より請負った内装仕上工事での建具調整作業のため、3尺脚立(高さ90cm)の天板に乗り、左側に体をひねった状態で収納扉上部ストッパー(観音開き・高さ地上より2m50cm)をドライバーで締め直していたところ、バランスを崩し左後方からフロアータイル床に落下。咄嗟に身をかばおうと左手をついたため左手首を負傷した。作業を中断し当日直ぐに受診した。
労災保険の申請
病院経由で治療費・休業補償給付の請求
※一人親方団体労災センターにて労災保険特別加入してから 503 日目に千葉県で発生した労災